皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

法律・政令・省令・通達の違い(正解率85%)

【A】は国会が定める法令。
【B】は内閣が定める法令。
【C】は各大臣が定める法令。

・A政令 B法律 C省令
・A法律 B省令 C政令
・A法律 B政令 C省令
・A法律 B政令 C省令

 

”正解はここをクリック”
正解は「A法律 B政令 C省令」。
【法律】は国会、【政令】は内閣、【省令】は各大臣が定める法令。
法律で決めたことより細かいことは政令で決めて、政令で決めたことより細かいことは省令で決める、という順番。
ちなみに、労働基準法の時間外労働の割増率は、法律で「25%〜50%の内で政令で定める率」としている。
つまり国会を通さず、閣議決定により最大50%まで引上げ可能ということ。

一方、通達は法令ではない。
通達は国民向けではなく上司である行政機関が部下である行政機関に出す命令や指示。
法律的な拘束力はない。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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