皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

早速ですが、今回はコチラの問題です。

専門実践教育訓練(正解率61%)

・3年間の専門実践教育訓練を受講し、修了した。
・修了後、就職はしなかった。
上記の場合の、教育訓練給付金の支給額の上限は【?】万円?

・80
・112 
・120
・168

 

”正解はここをクリック”

正解は「120」万円。

専門実践教育訓練の給付率・支給額は次の通り。
・専門訓練を修了→受講費用×100分の50
※上限額
→120万円(2支給単位期間(6か月×2)ごとでは40万円)
→168万円(一支給限度期間(10年)での限度)
・専門訓練を修了+資格取得+一般又は高年齢被保険者として1年以内に雇用→受講費用×100分の70
※上限額
→168万円(2支給単位期間(6か月×2)ごとでは56万円)
→168万円(一支給限度期間(10年)での限度)

設問に当てはめると、次の通り。
・修了のみの場合の上限額→1年40万円
・受講期間が3年間→40万円×3=120万円

そして、技術革新が急速に進む中、短期間で複数回、専門実践教育訓練を受ける必要もでてくることから、2回目以降の受講についての支給要件期間が3年(従来10年)に短縮されている。
その際、給付額が過剰にならないように、10年間で受給できる総額上限が新たに設けられている。
それが「168万円(一支給限度期間(10年)での限度)」の部分。

 

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

 

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。ポチッとしていただけると励みになります↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ