皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。
では早速ですが、今回はコチラの問題です。
提訴可能なタイミング(正解率51%)
処分の取消しの訴えは「審査会の裁決を経た後でなければ」提起することができない。 何の処分?
・(雇用)確認
・(健保)保険料
・(国年)脱退一時金
・(厚年)標準報酬
”正解はここをクリック”
正解は「(国年)脱退一時金」。
提訴が可能になるタイミングは極限までまとめるとたった「2種類」。
①原則→最初の審査請求の結果が出た後
②例外(徴収・健保・国年・厚年の徴収金)→最初から
脱退一時金は、審査会への審査請求の結果がでた後に提訴可能になるため、原則どおり①。
提訴が可能になるタイミングは極限までまとめるとたった「2種類」。
①原則→最初の審査請求の結果が出た後
②例外(徴収・健保・国年・厚年の徴収金)→最初から
脱退一時金は、審査会への審査請求の結果がでた後に提訴可能になるため、原則どおり①。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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(国年)脱退一時金