皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版として、「ブログで選択対策」をシリーズ化することになりました。
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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。
では早速ですが、今回はコチラの問題です。
最低賃金日額の計算式(正解率27%)
各年度、自動変更により算出された下限額が、地域別最低賃金を基に算定した「最低賃金日額」を下回る場合は、当該最低賃金日額を下限額とする。
※最低賃金日額の計算式→地域別最低賃金×【?】
・20÷7
・30÷7
・20÷5
・30÷5
最低賃金は時間額。賃金日額は日額。
ゆえに時間額→週額→日額に換算した上で比較。
・時間額→週額は20を掛ける※20は雇用保険被保険者の週所定労働時間の適用基準20時間以上から
・週額→日額は7で割る※1週間総日数7から。
Twitter上で「30÷7」の解答が多かった理由は、30をかけて月額に直す、という思考からでしょうか。
「比較対象となる賃金日額が日額だから、日額に直す」というゴールが見えていれば、その過程も覚えやすくなるはずです。
※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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