【本試験】社労士24プラス「本試験全問解説」誌上体験版【解答解説】

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

本試験後に大変お疲れのところ、ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

「社労士24」は、ただポイントまとめではない網羅性のあるインプット講義が全科目24時間で完結する新感覚のLearningコンテンツです。その「社労士24」のノウハウを活用した「問題解説」version「社労士24プラスで本試験全問解説」無料で配信させていただくことになりました。

1年間の勉強の頑張りが成果となって現れるのが本試験です。ぜひ、その本試験の振り返りをして頂きたいと思います。その際、この「本試験全問解説」をお役に立てていただければ幸いです。

動画をみる手続きはメールアドレスをご登録いただくだけです。今年の7月からスタートして、すでに数千人の方にご登録頂いております。ぜひご登録の上、ご覧いただき、振り返りにお役立てご覧ください。

なお、すでに「社労士24プラス」にご登録済の方は、再度のご登録は不要です。

この動画で配信させて頂きます「全問解説」は、僭越ながら既存の「解答解説」とは一線を画するものになったと思っております。そこで、今回は、動画版の説明を文字におこしたものを誌上?体験版としてご紹介させて頂きます。

この体験版を読んで気になった方は、ぜひ動画版をご覧ください。

なお、今年の本試験問題はコチラからどうぞ。

第49回 社会保険労務士試験 択一式試験問題

「全問解説」動画体験版

社労士24プラスで本試験全問解説の動画体験版です。メールアドレスの登録だけで、全70問の解説を視聴できます。
「こんな解説みたことない。」新感覚の解説動画です。

 

「全問解説」実況中継版

この「本試験全問解説」では、択一式問題70問の正解肢を中心に、毎回5問ごとに分けて、随時配信をさせて頂きます。

それでは、問題解説にはいります。

まず労働基準法・労働安全衛生法の問1です。この問題の正解肢はAでした。

Aは1か月単位の変形労働時間制からの問題です。

変形労働時間制は、特定された日や週であれば、週40時間、8時間を超えても、特定された時間の範囲内であれば時間外労働とされない仕組みです。

すなわち、変形制における時間外労働とは、週40、1日8時間を超え、かつ、特定された時間を超えた部分となります。

以上を踏まえ、問題文の論点になる箇所を青字にします。

そして問題文の前段と後段で別れる部分に斜め線を引きます。

まず前段の問題文は、次のような事例です。

月、火、木、金が所定労働日で、それぞれの所定労働時間が9時間、計36時間と定めている場合です。

したがって、変形制のもとであれば、各所定労働日の労働時間を9時間に収めれば時間外労働になりません。

一方で、9時間を超えて労働させた場合、9時間を超えたところから時間外労働となります。

すなわち前段は正しいです。一方、後段はどうでしょう。

日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合とあります。

合計すると、42時間です。

この事業場では、週36時間が特定された時間です。

したがって6時間の時間外労働になるかといえばそうではありません

変形制における時間外労働とは、週40、1日8時間を超え、かつ、特定された時間を超えた部分です。

したがって、この場合40時間を超えた2時間が時間外労働になります。

結果、この問題文の正誤は正しいとなります。

以上、労働基準法・労働安全衛生法問1についてでした。

次に、問2にです。

執筆/資格の大原 時間の達人シリーズ「社労士24」 担当講師 金沢博憲