社労士24プラス「過去問全問解説」2017一般常識(問6~問10)

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「一般常識の問6から問10」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。

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「全問解説」実況中継版(一般常識06~10)

今回は、一般常識の問6から問10までの解説です。

次に問6です。
正しいものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、国民健康保険に関する処分の審査請求と訴訟との関係についてです。

対象になる処分は、いわゆる3本柱、保険給付、被保険者、保険料です。その審査請求先は、国民健康保険審査会で、都道府県に置かれています。訴訟可能なタイミングは、国民健康保険審査会の裁決の後になります。
結果、問題文は正しい内容です。
なお、健康保険では、保険料に関する処分は、最初から訴訟可能です。

以上問6です。

次に問7です。
介護保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Eが正解肢です。
論点は、介護保険の被保険者の資格についてです。

介護保険の被保険者は65歳で分岐します。
65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者を第2号被保険者です。
うち、40歳以上65歳未満の者は、まだ現役世代で健康保険に加入している者が多いため、保険料徴収は、健康保険の保険料徴収システムに相乗りします。
すなわち、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せして徴収する、天引きするといことです。
このように第2号被保険者からは健康保険の徴収システムで介護保険料を徴収するため、その対象者は、健康保険などの医療保険の加入者に限られます。
したがって、第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなった場合、例えば生活保護を受けることになった場合は、介護保険の被保険者の資格を失います。
問題文では、医療保険の加入者でなくなった後も、申し出により資格を継続できる、とあるため誤りです。

以上問7です。

次に問8です。
高齢者医療確保法に関して誤っているものはどれかの問題で、Aが正解肢です。
論点は、後期高齢者医療の対象になる事故についてです。

後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う。とされています。国民健康保険などとの違いは、75歳以上という年齢のため、出産がない点です。
一方で、他の事故は国民健康保険と共通ですから、死亡について葬祭費の支給などが行われます。
問題文では、死亡に関して行わない、とあるため誤りです。
以上問8です。

次に問9です。
誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、確定拠出年金の脱退一時金の要件についてです。

国民年金の第1号被保険者であるものは、第1号加入者として個人型年金に加入できます。
その国民年金の第1号被保険者が保険料の免除を受けることになった場合です。
この場合、第1号加入者としての資格を失います。この際、通算拠出期間が3年以下又は個人別管理資産が25万円以下の場合に脱退一時金の請求が可能です。
問題文では、期間が4年以下、金額が50万円未満とあり、これらの部分が誤りです。
以上問9です。

最後に問10です。
社会保障協定に関して正しいものはどれかの問題で、Cが正解肢です。
論点は、海外への派遣期間が5年以下の場合の取扱についてです。

自国の事務所で勤務している者が海外に派遣される場合、自国の社会保障制度に加え、派遣先の国の社会保障制度に二重に加入しなければならないことがありました。
そこで、派遣先の国が社会保障協定を締結している国である場合は、二重加入を避けるため、原則として相手国の社会保障制度のみに加入し、自国の制度から除外されることになります。
しかしながら、一時派遣、具体的には5年を超えない見込みで派遣される場合には、協定の例外規定が適用されます。
すなわち、相手国の制度からは除外され、引き続き自国の社会保障制度のみに加入することになります。


問題文は、日本で勤務する労働者が3年間海外に派遣される場合です。5年以下ですから引き続き日本の制度に加入することになります。
結果、正しい内容です。

以上、問10です。

これで一般常識問1から問10までの解説、そして本試験全問解説は完了です。
最後までご視聴いただきありがとうございました。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 

 

金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。

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