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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
障害厚生年金の額の計算基礎(正解率50%)
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る【?】における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
A 初診日の属する月以後
B 初診日の属する月後
C 障害認定日の属する月以後
D 障害認定日の属する月後
正解は「D 障害認定日の属する月後」。
「初診日or障害認定日」×「月以後or月後」の論点
○初診日
・支給対象者の判定
・納付要件の判定
・二以上の種別の期間を有する場合の実施機関の判定
○障害認定日
・障害状態の認定
・受給権の発生
・年金額の計算
○計算の基礎にしない期間
・老齢厚生年金→受給権を取得した月以後
・障害厚生年金→障害認定日の属する月後
障害厚生年金は、その後の退職改定の仕組みがないため、”1か月でも長く”計算の基礎にするイメージ。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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