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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
刑事施設等に拘禁されたとき(正解率42%)
”刑事施設等に拘禁(有罪確定後)されたときに給付制限の対象になるもの”に含まれないものはどれ?
・A 20歳前障害基礎年金(国年)
・B 介護補償給付(労災)
・C 傷病手当金・出産手当金(健保)
・D 年金生活者支援給付金
正解は「B(労災)介護補償給付」。
”刑事施設等に拘禁(有罪確定後)されたとき
・休業補償給付→不支給
・傷病手当金・出産手当金→不支給
・20歳前障害基礎年金→支給停止
・年金生活者支援給付金→不支給
介護補償給付が不支給→病院や障害者施設等に入所中。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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