皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回はコチラの問題です。
社会保険労務士法の罰則(正解率68%)
社会保険労務士法。
「第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」
罰則はどれ?
・A 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・B 30万円以下の罰金
・C 100万円以下の罰金
・D なし
正解は「Dなし」。
罰則がないものをパターンの1つが「違反の線引があいまい」。
何をもって「品位を保持していない」かの白黒判定がつけられない。
他、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」も罰則がない。
【まとめ】 ・3年or200万円→不正行為の指示の禁止違反。最重。
不正行為が違法×それを指示するのも違法、という合せ技で最も重い。
・1年or100万円→不作為義務違反が中心。
・100万円→作為義務違反が中心。
・30万円→大臣への報告義務違反。
H24社一では「帳簿備付け義務違反→100万円」が出題
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一方で、最も重い処罰は、不正行為の指示の禁止違反。
不正行為が違法×それを指示するのも違法、という合せ技で最も重い。
次は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
不作為義務(やったらいけないこと)をやらかした場合が中心。
次は100万円以下の罰金。
作為義務(やらなきゃいけないこと)をやらなかった場合が中心。
平成24年※には「帳簿の備え付け義務に違反したら100万円」が出題。
最後に30万円以下の罰金。
厚生労働大臣への報告義務違反。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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