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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
白石営林署事件(正解率98%)
白石営林署事件。
年休の権利を取得した労働者が、その有する休暇日数の範囲内で休暇の時季指定をしたときは、指定された時季に年次休暇が成立するのであり「【?】」か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきものである。
・A 事業の正常な運営を妨げる
・B 天災事変その他やむを得ない事由
・C 不可抗力
・D 臨時の必要がある

正解は「A 事業の正常な運営を妨げる」。
・事業の正常な運営を妨げる→時季変更権の要件
・天災事変その他やむを得ない事由→解雇規制の解除
・不可抗力→休業手当の支払不要
・災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある→非常災害等の時間外労働
・通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に→36協定の時間外労働(特別条項)
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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