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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
基本手当の給付制限(正解率50%)
基本手当の給付制限。
・令和2年10月1日以降に離職
・正当な理由がない自己都合により退職した場合、【?】までは給付制限期間が2か月となる。
【You Tube】社労士24LIVE”年末SP”12月26日(土)14:00~配信
正解は「C 5年間のうち2回」。
給付制限期間。
・自己の責に帰すべき重大な理由による解雇→3か月
・正当な理由なき自己都合退職(5年間のうち2回まで)→2か月
・正当な理由なき自己都合退職(5年間のうち3回目以降)→3か月
2回目まで2か月、3回目以降3か月、2と3を足すと5(年)。
詳しくはこちらの記事→正当な理由がない自己都合退職→給付制限が2か月に短縮
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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