皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回はこちらの問題です。
常用就職支度手当の支給額【雇用】(正解率39%)
・受給資格者
・所定給付日数90日
・支給残日数25日
上記の場合での「常用就職支度手当」の支給額→基本手当日額×【?】日分
・A 10
・B 15
・C 18
・D 36
正解は「C 18」日分。
【原則】
・基本手当日額×90×10分の4(36日分)
【受給資格者かつ支給残日数が90日未満】
・基本手当日額×支給残日数(最低保障45)×10分の4(最低18日分)
※所定給付日数が270日以上→原則に戻る
事例では、
・所定給付日数が270日未満
・支給残日数45日未満
に該当する。
結果、支給額は、
基本手当日額×45×40%=18日分。
なお、受給資格者の支給残日数90日未満の場合の例外の趣旨は「就職を遅らせて支給額アップ!」という”ズル”ができないようにする狙い。
事例の図は、所定給付日数90日のケース。
支給残日数3分の1(30日)段階で就職すると→再就職手当18日分が支給
ここでもし、常用就職支度手当が支給残日数90日未満でも原則(36日分)支給されるとなると、”わざと”就職を遅らせて常用就職支度手当を受給してしまう恐れがある。
そこで、常用就職支度手当の額が再就職手当以上にならないように、特例の計算式を設けている。
では、所定給付日数が270日以上の場合に原則に戻るのはどういうことか?
この場合、再就職手当を受給するためには支給残日数が90日以上必要。
その支給額は90日×60%の54日分。
すなわち、再就職手当の額が常用就職支度手当の額(36日分)より確実に上回るため、”わざと就職を遅らせる”ことが想定できないため、原則の支給額とする。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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