皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
雇用保険の国庫負担(正解率55%)
本則上の国庫負担割合が2分の1。
なに?
・A育児休業給付金
・B基本手当
・C職業訓練受講給付金
・D日雇労働求職者給付金
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”正解はここをクリック”
正解は「C職業訓練受講給付金」。
一番大事なことは、国庫負担の有無の判別。
・国庫負担あるもの
→求職者給付(うち高年齢求職者給付金×)、育児休業給付、介護休業給付、職業訓練受講給付金
・国庫負担ないもの
→高年齢求職者給付金、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、雇用二事業
※「高年齢」とつくもの→国庫負担なし
次に負担割合。
求職者給付→4分の1(広域・日雇→3分の1)
雇用継続給付→8分の1
職業訓練受講給付金→2分の1
※当分→本来の規定による額×100分の55(令和3年度まで→100分の10)
職業訓練受講給付金は、基本手当をもらいきった後に支給される福祉的な要素の強い給付。
よって、他の給付に比べ、負担割合が高い。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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