皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。今回はコチラの問題です。
建設にはあって、立木の伐採にはない(正解率69%)
建設には適用があり、立木の伐採には適用がないもの。
・労災保険関係成立票の規定
あと一つは?
A 請負事業の一括
B 概算保険料の延納
C メリット制
D 有期事業の一括
”正解はここをクリック”
正解は「A請負事業の一括」。
建設と立木の伐採はいずれも有期事業。
両事業とも同じ規定が適用されるのが原則。
しかし、例外的に、「建設にはあって立木の伐採にない規定」が2つある。
・労災保険関係成立票←立木は日雇労働少ない
・請負事業の一括←立木は請負関係少ない
一方で、労働安全衛生法では、建設業の「相棒」は造船。
両事業とも同じ規定が適用されるのが原則。
しかし、例外的に、「建設にはあって造船にない規定」がある。
代表例は、元方安全衛生管理者の選任。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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