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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
○○委員会(正解率27%)
【?】では、労働組合法及び労働関係調整法等に基づき、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争を簡易迅速にかつ的確に解決するため、次のような事務を行っている。
・労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)
・不当労働行為事件の審査
・労働組合の資格審査
A 紛争調整委員会
B 労使委員会
C 労働委員会
D 労働審判委員会
正解は「C 労働委員会」。
労働委員会は、集団的労使紛争のあっせん等を行う。
・中央労働委員会(厚生労働省に設置)
・都道府県労働委員会(都道府県に設置)
の2種類が置かれている。
労働組合が不当労働行為を受けたときに救済命令を発したり、プロ野球選手会を労働組合と認定したりする。
一方、紛争調整委員会(都道府県労働局)は個別労使紛争のあっせん・調停を行う。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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