皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
派遣禁止業務(正解率50%)
労働者派遣が禁止されている業務に含まれないものは?
A 医療関係業務
B 警備業
C 港湾運送業務
D 製造業
合格者の数だけ勉強方法があります。 勉強方法に”絶対”はありません。しかし、多くの勉強方法の中には、共通する部分もあります。
解答・解説
正解は「D 製造業」。
かつては、原則的に派遣禁止、一部業種に限って派遣可能とするポジティブ・リスト方式が採用されていたが、現在では、原則的に派遣可能、一部業種のに派遣禁止というネガティブ・リスト方式が採用されている。
製造業もかつては禁止されていたが、現在は派遣可能。
現在の禁止業務とその理由は…
港湾運送→別の供給システム(港湾労働法)があるため
建設→別の供給システム(建設労働者雇用改善法)があるため
警備→請負形態により業務を処理することが警備業法上求められている
医療→チーム医療体制の確保のため
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【今日の一言】
今、学んでいることは、近い未来、国に認められた「専門家」として社会的責務を全うするための”礎”となる。
であれば、その修得は、そう容易いことではないだろう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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