皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
障害厚生年金の最低保障額(正解率50%)
問題
障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が【?】に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。
※改定率は1とする。
A 780,900円
B 780,900円×1.25
C 780,900円×3/4
D 780,900円×3/4×2
ついでに見たい
「直前期の勉強方法」
【INDEX】
・メインは今までの教材・今までの学習
・1回転の速度を速める
・毎日年金や毎日○○
・得意不得意でメリハリ
・合格との差分を把握
・法改正、白書、統計対策
・キホンが大事
解答・解説
「C 780,900円×3/4」。
障害厚生年金が単独で支給されている場合、報酬が低いなどの理由で十分な金額となっていないことがあるから、最低保障が適用される。
その額は780,900円×3/4で60万円弱。
なお、障害手当金の最低保障額は、780,900円×3/4×2(120万円弱)。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「年末年始を制するものは試験を制す」
「春を制するものは試験を制す」
「GWを制するものは試験を制す」
「直前期を制するものは試験を制す」
「夏を制するものは試験を制す」
「8月を制するものは試験を制す」
これらにとわられず”己のペース”を制するものが試験を制す。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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