皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

社会保険労務士法の罰則(正解率68%)

問題

社会保険労務士法。

「第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」

罰則はどれ?

A 30万円以下の罰金
B 60万円以下の罰金
C 100万円以下の罰金
D なし

ついでに見たい

【社労士24プラスで10点アップ】労使協定・労使委員会まとめ/独学者必見【#1】

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

D なし」。

罰則がないものをパターンの1つが「違反の線引(構成要件)があいまい」。
何をもって「品位を保持していない」かの白黒判定がつけられない。

他、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」も罰則がない。

一方で、最も重い処罰は、不正行為の指示の禁止違反。
不正行為が違法×それを指示するのも違法、という合せ技で最も重い。

次は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
不作為義務(やったらいけないこと)をやらかした場合が中心。

次は100万円以下の罰金。
作為義務(やらなきゃいけないこと)をやらなかった場合が中心。
平成24年には「帳簿の備え付け義務に違反したら100万円」が出題。

最後に30万円以下の罰金。
厚生労働大臣への報告義務違反。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

・自分に一番期待しているのは自分
・自分を一番責めるのは自分
・自分を一番うまく使えるのは自分
・自分の足を一番引っ張るのは自分
・自分の成功を一番喜んでくれるのは自分

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ