皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

任意加入の要件(正解率52%)

次のうち、他の所定の要件を満たしていれば、申し出により任意加入被保険者になることができるものは?

・老齢基礎年金の受給権者 
・20歳未満の者 
・70歳以上の者 
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者 

 

”正解はここをクリック”

正解は「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」。

「老齢基礎年金の受給権者である者は、同時に国民年金の被保険者とはなれない」という原則がある。
したがって、繰上げ老齢基礎年金の受給権者は任意加入被保険者になることはできない。
しかし、それは老齢基礎年金に限った話。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、60歳から65歳に達するまでの間に国民年金の任意加入被保険者になることは可能。
その加入する主な目的は、65歳から受給する老齢基礎年金の金額を増やすため。

他、65歳時点で老後の年金の受給権がなければ、その後も任意加入が可能だが、最長70歳に達するまで。
一方、厚生年金の任意加入では、老後の年金権を得るまで被保険者であり続けることができる。

 

65歳に達するまで任意加入し保険料を納付→65歳に達して任意加入の資格を喪失→65歳から”本来支給”の老齢基礎年金を受給することは、可能。 一方で、任意加入被保険者が、65歳に達する”前”に”繰上げ支給”の老齢基礎年金を請求することは不可。
同時に被保険者と老齢基礎年金の受給権者の資格は認めない原則。

その任意加入被保険者がどうしても繰上げ請求をしたければ、喪失の申出をし資格を喪失→”被保険者でない者”となった上で、老齢基礎年金の繰上げ請求が可能。  

 

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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