【社労士試験】過去に出題された目的条文まとめ【選択式】

過去に出題された目的条文まとめです。

目的条文の問題は、案外、リピート出題があり、その際、前と同じ用語が抜かれることも多いのです。
過去問に目を通しておきましょう。

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労働基準法

平成19年に出題されています。
形式上は目的条文とはされていませんが、実質的に目的条文にあたる条文です。

平成19年

労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者【A】ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【A】
① がその能力を有効に発揮する
② が人たるに値する生活を営む
③ の経済的社会的地位の向上を図る
④ の職業の安定とその地位の向上を図る

”正解は太字”

【A】
① がその能力を有効に発揮する
② が人たるに値する生活を営む
③ の経済的社会的地位の向上を図る
④ の職業の安定とその地位の向上を図る

労働安全衛生法

平成24年と令和元年に出題されています。

平成24年

労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための【A】の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を   講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進する ことにより職場における労働者の安全と健康を確保すると ともに、【B】を促進することを目的とすると規定している。

【A】
① 危害防止基準
② 最低基準
③ 作業環境に関する基準
④ 労働者の安全への配慮に関する基準

【B】
① 快適な職場環境の形成
② 国が実施する労働災害の防止に関する施策
③ 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置
④ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

”正解は太字”

【A】
① 危害防止基準
② 最低基準
③ 作業環境に関する基準
④ 労働者の安全への配慮に関する基準

【B】
① 快適な職場環境の形成
② 国が実施する労働災害の防止に関する施策
③ 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置
④ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

 

令和元年

労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【A】の形成を促進することを目的とする。」と定めている。

【A】
① 安全衛生に対する事業者意識
② 安全衛生に対する労働者意識
③ 快適な職場環境
④ そのための努力を持続させる職場環境

”正解は太字”

【A】
① 安全衛生に対する事業者意識
② 安全衛生に対する労働者意識
③ 快適な職場環境
④ そのための努力を持続させる職場環境

 

労災保険法

平成13年、平成22年に出題されています。令和元年は空欄はありませんでしたが、問題文中で目的条文が出されています。

平成13年(出題当時の条文)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は【A】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対し迅速かつ公正な保護をするため、必要な【B】を行い、あわせて、業務上の事由又は【A】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【C】、当該労働者及びその遺族の援護、【D】等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする

【A】
① 業務遂行中の事故
② 業務と関連する事故
③ 通勤
④ 通勤途上の事故 

【B】
① 援護措置
② 救済措置
③ 保険給付
④ 保険給付その他の援護

【C】
① 健康回復の促進
② 雇用環境の整備の促進
③ 社会復帰の促進
④ 職場復帰の促進       

【D】
① 就業の促進
② 労働者の安全及び衛生の確保
③ 労働環境の改善
④ 労働条件の改善の促進       

”正解は太字”

【A】
① 業務遂行中の事故
② 業務と関連する事故
③ 通勤
④ 通勤途上の事故 

【B】
① 援護措置
② 救済措置
③ 保険給付
④ 保険給付その他の援護

【C】
① 健康回復の促進
② 雇用環境の整備の促進
③ 社会復帰の促進
④ 職場復帰の促進       

【D】
① 就業の促進
② 労働者の安全及び衛生の確保
③ 労働環境の改善
④ 労働条件の改善の促進       

 

平成22年(出題当時の条文)

業務災害とは労働者の業務上の、通勤災害とは労働者の通勤による、負傷、疾病、障害又は死亡である。労働者災害補償保険は、業務災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の【A】の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【B】の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

【A】
① 救済
② 社会復帰
③ 職場復帰
④ 治療            

【B】
① 安全及び衛生
② 収入
③ 生活
④ 労働条件

”正解は太字”

【A】
① 救済
② 社会復帰
③ 職場復帰
④ 治療            

【B】
① 安全及び衛生
② 収入
③ 生活
④ 労働条件

令和元年(出題当時の条文)

労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。(※穴抜きはなし)

 

 

雇用保険法

平成22年と平成28年に出題されています。
周期的には、令和4年が濃厚です。

なお、目的条文ではないですが、雇用二事業等の理念っぽい条文が平成29年に出題されています。

平成22年

1 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【A】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【B】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

【A】
① 雇用の継続
② 再就職
③ 職業生活と家庭生活の両立
④ 人たるに値する生活の実現

【B】
① 幸福追求権の保障
② 人的資源の活用
③ 生活及び雇用の安定
④ 労働条件の維持

”正解は太字”

【A】
① 雇用の継続
② 再就職
③ 職業生活と家庭生活の両立
④ 人たるに値する生活の実現

【B】
① 幸福追求権の保障
② 人的資源の活用
③ 生活及び雇用の安定
④ 労働条件の維持

平成28年

雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【A】を図るとともに、【B】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【C】を図ることを目的とする。」と規定している。

【A】
① 雇用の安定
② 雇用の促進
③ 生活の安定
④ 生活及び雇用の安定

【B】
① 求職活動
② 職業訓練の実施
③ 職業生活の設計
④ 職業の選択

【C】
① 経済的社会的地位の向上
② 地位の向上
③ 福祉の増進
④ 保護

”正解は太字”

【A】
① 雇用の安定
② 雇用の促進
③ 生活の安定
④ 生活及び雇用の安定

【B】
① 求職活動
② 職業訓練の実施
③ 職業生活の設計
④ 職業の選択

【C】
① 経済的社会的地位の向上
② 地位の向上
③ 福祉の増進
④ 保護

平成29年

雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の【A】を図るため、【B】の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。

【A】
① 雇用及び生活の安定
② 職業生活の安定
③ 職業の安定
④ 生活の安定

【B】
① 経済的社会的地位
② 地位
③ 労働条件
④ 労働生産性

”正解は太字”

【A】
① 雇用及び生活の安定
② 職業生活の安定
③ 職業の安定
④ 生活の安定

【B】
① 経済的社会的地位
② 地位
③ 労働条件
④ 労働生産性

 

雇用の安定、生活の安定、職業の安定の違い

・雇用の安定→今の会社での雇用を守る(雇用継続給付など)
・生活の安定→失業時の生活を守る(求職者給付)
・職業の安定→転職や自営業を含む職業キャリアを守る(雇用二事業)

雇用二事業は、雇用調整助成金など一企業での雇用を守る機能のほか、労働移動を支援する側面があるため、「職業の安定」。

 

労働に関する一般常識

平成14年(労働組合法)、平成19年(社会保険労務士法)、平成24年(最低賃金法)に出題されています。

平成14年(労働組合法)

労働組合法第1条において、「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために【A】に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する【B】を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」としている。

【A】
① 自主的
② 積極的
③ 相互扶助を目的
④ 中立的  

【B】
① 覚書
② 就業規則
③ 労働協約
④ 労働契約

”正解は太字”

【A】
① 自主的
② 積極的
③ 相互扶助を目的
④ 中立的  

【B】
① 覚書
② 就業規則
③ 労働協約
④ 労働契約

平成19年(社会保険労務士法)

社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な【A】と労働者等の【B】に資することを目的とする。」と規定されている。

【A】
① 成長
② 発達
③ 発展
④ 隆盛

【B】
① 就労条件の向上
② 生活条件の改善
③ 福祉の向上
④ 労働条件の改善 

”正解は太字”

【A】
① 成長
② 発達
③ 発展
④ 隆盛

・発達は、成長して完成形に近づく。
・発展は、勢いよく広がっていく。

事業の目的は、規模拡大だけではなく、それぞれの会社にとってのゴール(完成形)がある。
そのゴールまで伴走するのが社労士の役割。だから発達。みたいな。

【B】
① 就労条件の向上
② 生活条件の改善
③ 福祉の向上
④ 労働条件の改善 

空欄前の「労働者等」から【B】には労働者に限定されない用語がはいるはずなので、①や④は消せる。

平成24年(最低賃金法)

最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、【A】ことを目的とする。」と規定している。

【A】
① 国民経済の健全な発展に寄与する
② 個別の労働関係の安定に資する
③ 労働者の地位を向上させる
④ 労働者の福祉の増進を図る

”正解は太字”

【A】
① 国民経済の健全な発展に寄与する
② 個別の労働関係の安定に資する
③ 労働者の地位を向上させる
④ 労働者の福祉の増進を図る

 

社会保険に関する一般常識

平成27年(社労士法、児童手当法、介護保険法、高齢者医療確保法)と平成29年(国民健康保険法)に出題されています。

平成27年(社労士法、児童手当法、介護保険法、高齢者医療確保法2条)

社会保険労務士法第1条は、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、  【A】を目的とする。」と規定している。

【A】
① 経済及び産業の発展と国民の利便に資すること
② 経済及び産業の発展と社会福祉の増進に寄与すること
③ 社会保障制度の健全な発展と福祉の増進を図ること
④ 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること

”正解は太字”

【A】
① 経済及び産業の発展と国民の利便に資すること
② 経済及び産業の発展と社会福祉の増進に寄与すること
③ 社会保障制度の健全な発展と福祉の増進を図ること
④ 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること

 

児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、 【B】を目的とする。」と規定している。

【B】
① 次代の社会を担う児童が育成される社会の形成に資すること
② 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
③ 児童の福祉の増進を図ること
④ 一人一人の児童が健やかに成長することができる社会の実現に寄与すること

”正解は太字”

【B】
① 次代の社会を担う児童が育成される社会の形成に資すること
② 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
③ 児童の福祉の増進を図ること
④ 一人一人の児童が健やかに成長することができる社会の実現に寄与すること

 

介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、【C】並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、【D】に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【C】
① 機能訓練
② 作業療法
③ 施設サービス
④ 理学療法

【D】
① 高齢者の尊厳と相互扶助の理念
② 国民の共同連帯の理念
③ 国民の相互扶助の理念
④ 自己管理と世代間扶養の理念

”正解は太字”

【C】
① 機能訓練
② 作業療法
③ 施設サービス
④ 理学療法

【D】
① 高齢者の尊厳と相互扶助の理念
② 国民の共同連帯の理念
③ 国民の相互扶助の理念
④ 自己管理と世代間扶養の理念

目的条文の問題で、それっぽい選択肢で「相互扶助」という用語が登場するが、これはダミー。
「相互扶助」が登場するのはマイナー法令で、出題可能性はほぼゼロ。共同連帯は、

かたや「共同連帯」は
・国民年金
・介護保険
・高齢者医療確保
で登場。

共同連帯は共助、相互扶助は互助のイメージ。
・自助→みずから健康管理
・互助→ボランティア的(財源が制度化されていない)
・共助→社会保険(財源が制度化されている)
・公助→生活保護

 

高齢者医療確保法第2条第1項は、「国民は、【E】に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定している。

【E】
① 公的責任の実現と社会連帯の精神
② 自助と連帯の精神
③ 自立と公助の精神
④ 扶助と貢献の精神

”正解は太字”

【E】
① 公的責任の実現と社会連帯の精神
② 自助と連帯の精神
③ 自立と公助の精神
④ 扶助と貢献の精神

自ら加齢に伴って~が自助、費用を公平に負担する~が連帯。

 

平成29年(国民健康保険法1条、2条)

平成29年(国民健康保険法)

国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって【A】に寄与することを目的とする。」としており、同法第2条では、「国民健康保険は、【B】に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定している。

【A】
① 医療の質の向上
② 健全な国民生活の維持及び向上  
③ 国民の生活の安定と福祉の向上
④ 社会保障及び国民保健の向上

【B】
① 国民の疾病、負傷、出産又は死亡
② 被保険者及び組合員の疾病、負傷又は死亡
③ 被保険者の業務災害以外の疾病、負傷、出産又は死亡
④ 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡

”正解は太字”

【A】
① 医療の質の向上
② 健全な国民生活の維持及び向上  
③ 国民の生活の安定と福祉の向上
④ 社会保障及び国民保健の向上

・昭和22年施行の憲法25条(生存権)で「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」の政策義務を明記
・昭和33年に国民健康保険全面改正。「
社会保障の向上」を目的条文に盛り込む
・昭和36年に皆保険実現
という経緯で、目的条文にどうしても社会保障をねじ込みたかった

【B】
① 国民の疾病、負傷、出産又は死亡
② 被保険者及び組合員の疾病、負傷又は死亡
③ 被保険者の業務災害以外の疾病、負傷、出産又は死亡
④ 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡

 

 

 

健康保険法

目的条文の出題はないが、平成30年に法2条の出題がある。

平成30年(法2条)

健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、【A】、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の【B】、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の【C】を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。

【A】
① 医療技術の進歩
② 健康意識の変化
③ 疾病構造の変化
④ 情報技術の進歩 

【B】
① 運営の効率化
② 一元化
③ 持続可能な運営
④ 民営化 

【C】
① 高度化
② 無駄の排除
③ 質の向上
④ 多様化   

”正解は太字”

【A】
① 医療技術の進歩
② 健康意識の変化
③ 疾病構造の変化
④ 情報技術の進歩 

【B】
① 運営の効率化
② 一元化
③ 持続可能な運営
④ 民営化 

【C】
① 高度化
② 無駄の排除
③ 質の向上
④ 多様化   

 

厚生年金保険法

目的条文の出題実績はない。

 

国民年金法

平成28年に出題。

平成28年

国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の【A】がそこなわれることを国民の【B】によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

【A】
① 安全
② 安定
③ 福祉
④ 平穏

【B】
① 共同連帯
② 自助努力
③ 自立援助
④ 相互扶助

”正解は太字”

【A】
① 安全
② 安定
③ 福祉
④ 平穏

【B】
① 共同連帯
② 自助努力
③ 自立援助
④ 相互扶助

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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