皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

行橋労基署長事件(正解率21%)

問題

最高裁判例。労働者の災害が業務災害に関する保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき【?】状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である。

A 事業主の指揮監督下にある
B 事業主の指揮命令下にある
C 事業主の支配下にある
D 労務の対価を受ける

ついでに見たい

択一式の得点UP!択一試験の解き方「10か条」

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 事業主の支配下にある」。

仕事を中断し、上司からの要請で歓送迎会に一時参加→会社に戻る道すがら、上司に代わって同僚を会社の車で送っている最中の事故。 本件諸事情では、歓送迎会は事業活動に密接に関連するものであることから、当該事故の際に事業主の支配下にあったと判断された事案。

労災とされるためには、業務遂行性がある状態で事故が生じ、かつ、業務と事故の間に相当因果関係があり業務起因性が認められること。

・使用者の指揮命令下にある~→労働時間
・事業主の
支配下にある~→業務遂行性
・業務と事故の間には~→相当因果関係

概念の広さは、 事業主の支配下>使用者の指揮命令下

例えば、事業場内での休憩時間は、支配下にある(業務遂行性がある)が、指揮命令下にはない(労働時間ではない)。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

「問題集の”解答の並び”を覚えてしまう。」 打開策。

①横回し 各ページの一番上、次に上から二番目という具合に進める
②倍数回し 例えば3の倍数(369)の問題を解く
③逆回し 最後の問題から進める 接触機会のムラをなくす、飽きを防ぐ効果もある。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ