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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

自賠責保険に対する、被災者請求と労災求償の競合(正解率77%)

「労災保険法12条の4第1項は、第三者の行為によって生じた事故について労災保険給付が行われた場合には、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権は国に移転するものとしている。(中略)労働者の負傷等に対して【?】な保護をするため必要な保険給付を行うなどの同法の目的に照らせば、政府が行った労災保険給付の価額を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが、同項の主たる目的であるとは解されない。」とするのが最高裁の判断である。


・適正かつ円滑
・迅速かつ重点的
・迅速かつ公正
・確実かつ効率的

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「迅速かつ公正」。

文章は労災の最新判例から。
判例の文中に「目的条文」の引用あり。
労災目的条文は、13年→22年→?と出題。
周期的にいつ出題されてもおかしくない。

判例自体の概要は次の通り。

交通事故で、被害者が労災から保険給付を受ける→労災で補いきれない損害分を自賠責保険に請求。
一方で、労災保険は、肩代わりした分を自賠責保険に求償。
それらの合計額が保険金額を超える場合の取扱い。
・従来→請求額に応じて按分支給。
・最高裁判断→被害者への支払を優先しなさい。

最新判例はこちら

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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