皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

「公の職務」に含まれないもの(正解率74%)

問題

労働基準法7条(公民権行使の保障)の「公の職務」。
該当しないものは?

A 裁判員の職務
B 非常勤の消防団員の訓練招集
C 民事訴訟における証人の職務
D 労働審判員の職務

ついでに見たい

【法改正】出生時育児休業給付金

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 非常勤の消防団員の訓練招集」。

法令に基づくものは「公の職務」、ただし、単純肉体労働系は含まれない。
 
民事訴訟における”証人”の職務は、裁判所からの召喚に応じて出頭するもの→「公の職務」に該当
民事損害賠償請求権の行使は、個人の利益のため→「公民としての権利」に該当しない

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

3つの”ぱなし”を避けよう。
・忘れっぱなし 忘れること自体は当たり前。気付かないor気づいても対処しないのがNG。
・間違えっぱなし 問題を間違えるのは当たり前。間違えを記録or分析or対策しないのがNG。
・空けっぱはし ある科目をやる間隔が空くのは当たり前。間隔を把握・管理しないのはNG。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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