皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特例給付金(正解率65%)

問題

障害者雇用促進法。
対象障害者である特定短時間労働者(週所定労働時間が【?】)を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する。

A 5時間以上20時間未満
B 10時間以上20時間未満
C 10時間以上30時間未満
D 20時間以上30時間未満
ついでに見たい

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雇用保険の延長給付について極限までまとめます。。
担当講師:金沢博憲

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 10時間以上20時間未満」。

特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円の特例給付金を支給する。

対象障害者のうち
・週30時間以上→雇用率制度、納付金・調整金制度の対象
・週20時間以上30時間未満→雇用率制度、納付金・調整金制度の対象(原則ハーフカウント)
・週10時間以上20時間未満→特例給付金の対象
※特例給付金制度の支給額→対象障害者の人月×7000円(100人以下5000円)

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

「周囲と比べるな」と盛んにいわれるが、それだけほっとくと比べてしまうものなのだろう。
自然な感情なので「比べちゃダメだ」と抑え込むのもストレスになるかも。
ただ、比べるのは大抵、自分が一番ダメと思っている要素。
でも、自分には他にも沢山要素があるってことは忘れないでおきたい(自戒)

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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