皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

共同企業体の代表者選任届(正解率66%)

問題

二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、そのうちの一人を代表者として定め、仕事の開始の日の【?】に届け出なければならない。

A 14日前までに都道府県労働局長
B 14日前までに労働基準監督署長
C 30日前までに都道府県労働局長
D 30日前までに労働基準監督署長

ついでに見たい

【社労士試験】解雇無効期間中の賃金と中間利益【あけぼのタクシー事件】

解答・解説

”正解はここをクリック”

「A 14日前までに都道府県労働局長」。

ジョイントベンチャーは、本来、1 つの建設業者のみでは技術、資金等の面で請け負い難い大規模・専門的な工事を、複数業者が共同連帯することで請け負えるようにするものである。

ジョイントベンチャーによる建設工事は、指揮命令系統が複雑で、労働災害防止上の措置義務者が不明確であったため、複数の事業者のうち 1 つを代表者に決め安衛法上での事業者とみなして、労働災害防止の措置義務を履行させる主旨である。

14日前に都道府県労働局への事前届けが必要。

労基法からの流れで「14日」とおさえよう。

・共同企業体の代表者選任届の提出→14日前・都道府県労働局
・工事の開始の計画届→30日前・労働基準監督署長
・仕事の開始(小)の計画届→14日前・労働基準監督署長
・仕事の開始(大)の計画届→30日前・厚生労働大臣

なお、総括安全衛生管理者等の選任→14日以内・遅滞なく労働基準監督署長へ報告。

また、労働保険の適用上、ジョイントベンチャー工事に係る保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
ジョイントベンチャー工事は有期事業となり、保険関係成立届はジョイントベンチャーの代表者名で提出する。

関連論点
  • 「一の場所において行なわれる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合」とは、いわゆるジョイント・ベンチヤーのうち、共同連帯して請け負つた事業者の労働者が一体となつて工事を施行する共同施工方式(通称「甲型」という。)の場合をいい、工事の場所を分割してそれぞれ施工する場合(通称「乙型」という。)は含まないものである
  • 代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
  • 共同企業体代表届の届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
  • 共同企業体代表届の届出をした場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者(下請負人の労働者は含めない)を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

  • 代表者が定められるまでの間におけるこの法律上の事業者としての義務は、ジョイント・ベンチヤーの構成員それぞれが負うものである。
  • 代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。代表者変更の届出は効力要件であり、当該届出があるまでの間は変更前の代表者が事業者としての義務を免れないものである。
  • 届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行う。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

滋賀県社会福祉協議会事件(令和6年4月26日)new!

社会福祉協議会に雇用されていた労働者が職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたことについて、同命令は職種等を限定する合意に反するなどとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等を行った。

(概要)

労働者は、社会福祉法人との労働契約に基づき、福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として勤務していた。
労働者は同センターの技術職として18年間勤務し、同センターにおいて溶接ができる唯一の技術者であった。
社会福祉法人は、同センターにおける福祉用具改造・製作業務の廃止する方針を決定し、労働者に対し、総務課の施設管理担当への配転命令をした。
労働者は、本件配転命令が労使間の職種限定合意に反する等と主張して、社会福祉法人に対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償等を求めて、本件訴えを提起した。
第1審(京都地判)および原審(大阪高判)は、①労使の間には、労働者を福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として就労させるとの黙示の職種限定合意があったと認められるが、②福祉用具の改造・製作業務の廃止によりXを解雇するという事態を回避するために他業務に配転を命じることにも業務上の必要性があり、甘受すべき程度を超える不利益をXにもたらすとまでは認められないこと等から、本件配転命令をもって権利濫用ということはできないとして、労働者の当該請求部分を棄却した。これに対し、労働者が上告受理申立てをした。

(要旨)

労使間に労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。

労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してその同意を得ることなくした異なる職種等への配置転換命令につき、使用者が同命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、違法があるとされた事例。

(要約)

職種や業務内容を限定する労使合意がある場合、使用者は労働者の同意なく配転を命じる権限を持たないため、同意のない配転命令につき、使用者の配転権限を前提として権利濫用の有無を検討し、濫用にあたらないとした原審の判断には、違法がある。

(判決文)

労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。

上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。

そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 

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【今日の一言】

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現実→テキスト・過去問ほぼ完璧にして、本試験中は半分近く未知の論点が出て、手応えが全く無い中、知識を迅速かつ正確に出力し、取りこぼしを最小限にしたら、どうにか合格基準点をクリアできた…

テキスト過去問ほぼ完ぺきに

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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