皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版として、「ブログで選択対策」をシリーズ化することになりました。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24
面接指導を実施した事業所の割合(正解率18%)
平成29年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、平成29年7月1日が含まれる1か月間に100時間超の時間外・休日労働をし、医師による面接指導の申し出があった労働者がいる事業所のうち、面接指導を実施した事業所の割合は約【?】%となっている。
・29
・45
・68
・82
Twitterの解答は約「29」%が最多でしたが誤りです。
おそらく、時間外100時間の労働者はそもそも少ないし、いたとしても、申し出件数も少ないだろう、という考え方であったろうと考えられます。
しかし、この問題の事業所割合の分母は「面接指導を受けたいと申し出した100時間超の労働者がいる事業所」です。
該当労働者から申し出があった場合の実施は義務ですから、本来100%のはずです。
しかし、未実施に対する直接の罰則規定がないこともあり、事業所割合は70%にとどまっています。
なお、働き方改革推進法の一環で、「高度プロフェッショナル制度」適用者と、時間外労働規制が除外される「新技術等の研究開発等の業務に従事する」労働者についても、面接指導の実施が義務化されます。通常の面接指導との違いは2点です。
・労働者の申し出がなくても実施する
・未実施に対する罰則付き
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24