皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特定事由により保険料を納付することができなくなった場合(正解率59%)

問題

特定事由により保険料を納付することができなくなったと認められる期間(対象期間)を有する被保険者等は、厚生労働大臣にその旨の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、【?】を納付することができる。

A 後納保険料 
B 追納保険料
C 特別保険料
D 特例保険料

ついでに見たい

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解答・解説

”正解はここをクリック”

D 特例保険料」。

特定事由(年金事務所や市区町村などで事務処理を誤ったこと)により、国民年金の保険料の納付ができなかった場合、申出をし、承認されると、保険料(特例保険料)の納付をすることが可能となる。 特例保険料には、制度側のミスいう性質上、経過期間に応じた加算額がない。

運営側のミスが原因のため、総じて”甘め”の扱い。

・老齢基礎年金の受給権者も納付可能
・無加算

・無期限の措置
無制限で遡及

特例保険料は3無。無加算、無期限、無制限、と憶える。

特零(0)だけに。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

勉強中に「自分はメンタルが豆腐…」なんて思ってしまうことがある。
それは、もうぎりぎりの断崖絶壁の端っこを全速力で走っているような感じで、生活と勉強を両立させているのだから、そんな状況ではどうしたって心が折れやすくなる。
これはやっているときじゃないと、分からない感覚だよな。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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