皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
共同企業体の代表者選任届(正解率66%)
問題
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、そのうちの一人を代表者として定め、【?】に都道府県労働局長に届け出なければならない。
A 仕事の開始の日から14日以内
B 仕事の開始の日の14日前まで
C 仕事の開始の日から30日以内
D 仕事の開始の日の30日前まで
【社労士試験】解雇無効期間中の賃金と中間利益【あけぼのタクシー事件】
解答・解説
「B 仕事の開始の日の14日前まで」。
ジョイントベンチャーは、本来、1 つの建設業者のみでは技術、資金等の面で請け負い難い大規模・専門的な工事を、複数業者が共同連帯することで請け負えるようにするものである。
ジョイントベンチャーによる建設工事は、指揮命令系統が複雑で、労働災害防止上の措置義務者が不明確であったため、複数の事業者のうち 1 つを代表者に決め安衛法上での事業者とみなして、労働災害防止の措置義務を履行させる主旨である。
14日前の事前届けが必要。
労基法からの流れで「14日」とおさえよう。
・共同企業体の代表者選任届の提出→14日前・都道府県労働局
・工事の開始の計画届→30日前・労働基準監督署長
・仕事の開始(小)の計画届→14日前・労働基準監督署長
・仕事の開始(大)の計画届→30日前・厚生労働大臣
なお、総括安全衛生管理者等の選任→14日以内・遅滞なく労働基準監督署長へ報告。
また、労働保険の適用上、ジョイントベンチャー工事に係る保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
ジョイントベンチャー工事は有期事業となり、保険関係成立届はジョイントベンチャーの代表者名で提出する。
関連論点
- 「一の場所において行なわれる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合」とは、いわゆるジョイント・ベンチヤーのうち、共同連帯して請け負つた事業者の労働者が一体となつて工事を施行する共同施工方式(通称「甲型」という。)の場合をいい、工事の場所を分割してそれぞれ施工する場合(通称「乙型」という。)は含まないものである
- 代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
- 共同企業体代表届の届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
- 共同企業体代表届の届出をした場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者(下請負人の労働者は含めない)を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
- 代表者が定められるまでの間におけるこの法律上の事業者としての義務は、ジョイント・ベンチヤーの構成員それぞれが負うものである。
- 代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。代表者変更の届出は効力要件であり、当該届出があるまでの間は変更前の代表者が事業者としての義務を免れないものである。
- 届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行う。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
本番では、5肢とも甘い球、ということはない。
かといって、ボール球や厳しいコースの球を打ち返す必要はない。
追いかけると、かえってフォームを崩す。
何球かは必ず甘い球がくる。
その自分のストライクゾーンにきた球の”打ち損じ”を減らす。
それで合格できる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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