社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。
社労士24担当講師の金沢です。

金沢 博憲金沢 博憲

法改正の最新情報はTwitterでも随時配信します。宜しければフォローしてください。

今回は、2023年社労士試験向けの法改正につき、その最新一覧をご紹介します。
とりあげず現時点で分かっている主要改正点を掲載しています。

最新の2024年対策の法改正一覧こちら

なお、過去の改正もよくでます。要チェックです。

2018年

 

 

いつまでの改正が試験の対象になる?

令和5年の試験対象になる法改正は、(例年ベースなら)令和5年4月14日(金)時点で施行されているものです。
 
同日後に施行される改正は、令和5年の試験対象になりません。

 

労働基準法

中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日から、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられる。

リーフレット

賃金のデジタル払いが可能に

令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。

趣旨

労働基準法第24条第1項において、賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則第7条の2第1項において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、①当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は②当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

今般、①②に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとする。

厚労省サイト

概要

賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律(資金決済法)第36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。
① 賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という。)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
② 破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③ 労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④ 最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤ 賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。
⑦ 賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑧ 賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。

厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、上記①~⑧の要件を満たすことを証する書類を添えて、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととする。

指定資金移動業者は、指定の要件に係る事項に変更があったときはあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととする。また、資金決済法第41条第1項の規定による変更登録又は資金決済法第41条第3項若しくは第4項の規定による変更の届出を行ったときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならないこととする。

厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払の業務の状況に関し報告させることができることとする。

厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができることとする。
・ 資金決済法第 55 条又は第 56 条第1項若しくは第2項の規定による処分が行われたとき
・ 指定の要件に該当しなくなったとき
・ 不正の手段により指定を受けたとき

指定の取消しを受けた資金移動業者は、直ちに、使用者及び労働者に対し、その旨を通知しなければならないこととする。

指定の取消しを受けた指定資金移動業者であった者は、賃金の支払に係る義務の履行を確保する必要がある場合においては、なお指定資金移動業者とみなす。

指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないこととする。
・ 指定に係る第二種資金移動業の業務の一部又は全部を廃止したとき
・ 資金決済法第 61 条第1項の規定による廃止の届出をしたとき

指定資金移動業者が指定に係る事業を廃止しようとするときは、30 日前までに、使用者及び労働者に対し、その旨を通知し、当該通知をした旨を直ちに厚生労働大臣に届け出なければならないこととする。

施行期日等

公布日 令和4年 11 月(予定)
施行期日 令和5年4月1日

パブコメ

労働安全衛生法

歯科健康診断結果報告書の提出義務の拡大

他の特殊健康診断と同様に歯科健康診断の報告義務についても、実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、事業場の人数にかかわらず、実施報告の義務付けを行うこととする。

歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。

施行期日:令和4年10月1日

詳細

照度の基準

事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。

施行期日:令和4年12月1日

 

労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大

労働安全衛生法第31条の2の規定により、注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大したこと。

施行期日:令和5年4月1日

職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大

法第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に、化学物質を取り扱う業種を追加するため、これまで対象外であった「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」の2業種を追加したこと。
なお、「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。」とされているのは、うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業については、従前から職長等に対する安全衛生教育の対象業種となっており、新たに追加されるものではないという趣旨である。
したがって、今般の改正により、全ての食料品製造業が職長等に対する安全衛生教育の対象となること。

職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種

一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

施行期日:令和5年4月1日

SDS等による通知方法の柔軟化

法第57条の2第1項及び第2項の規定による通知の方法として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や、通知事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めた。

施行日:令和4年5月31日

製造許可物質又はラベル表示対象物を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化

製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示を義務付けた。

施行期日:令和5年4月1日

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存

リスクアセスメントの結果及び当該結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等について、記録を作成し、次のリスクアセスメントを行うまでの期間(次のリスクアセスメントが3年以内に実施される場合は3年間)保存するとともに、関係労働者に周知させなければならないこととする。

施行期日:令和5年4月1日

がん原性物質の作業記録の保存

リスクアセスメント対象物のうち、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務を行う場合は、当該業務の作業歴について記録をし、当該記録を30年間保存することとする。

事業場におけるがんの発生の把握の強化

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者
が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければ
ならないこととし、当該医師が、当該がんへの罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、当該がんに罹患した労働者が取り扱った化学物質の名称等の事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならないこと。 

施行期日:令和5年4月1日

名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加

法第57条第1項の規定による化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)、法第57条の2第1項の規定による化学物質等の名称等の通知(安全データシート(SDS)の交付)及び法第57条の3第1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメントの実施等)を行わなければならない化学物質等として、令別表第9に234物質を追加したこと。

施行期日:令和6年4月1日

労働者災害補償保険法

歯科技工士に係る特別加入の新設

特別加入制度(一人親方等)の対象として、「歯科技工士法に規定する歯科技工士が行う事業」を新設する。

第2種特別加入保険料率は1000分の3とする。

特別加入の手続は、一人親方等及び特定作業従事者に係る特別加入の手続と同様とする。

施行期日:令和4年7月1日

厚労省サイト

自動変更対象額の改定

労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされているが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしている。

令和4年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,970円となる。

厚労省

業務上疾病の範囲の見直し等(公布前)

厚生労働省は、業務上疾病の範囲について検討を行う「労働基準法施行規則第 35 条専門検討会」の報告書を公表した。
この検討会は、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、医学的な検討を行い、定期的な見直しを図るためのものである。

今回の報告書では、

  • 大臣告示に掲げる化学物質に関する疾病について、13の化学物質による疾病の追加、見直しを行うこと
  • 3,3´-ジクロロ-4,4´-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による尿路系腫瘍を別表第1の2に追加すること
  • 脳・心臓疾患の対象疾病として重篤な心不全を別表第1の2に追加し、解離性大動脈瘤を大動脈解離に改めること

の3点について適当であるとの検討結果が取りまとめられた。

厚生労働省では、この報告書を受けて、関係省令等の改正を予定している。 

厚労省

 

雇用保険法

基本手当の受給期間の特例

雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっている。
2022年7月1日から、事業を開始等した者が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設した。
これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になる。

特例申請の要件 【次の1~5の全てを満たす事業であること】

1 事業の実施期間が30日以上であること。

2 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。

3 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。

4 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、4に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所
の実在が確認できること。

5 離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

施行期日:令和4年7月1日

公共職業安定所長の受講指示の対象に求職者支援訓練を追加

公共職業安定所長の受講指示の対象に求職者支援訓練を追加することにより、基本手当受給資格者が求職者支援訓練を受講する場合についても、訓練延長給付及び技能習得手当の支給を可能とする。

施行期日:令和4年7月1日

マイナンバーカードによる失業認定等の取扱いについて

現行の雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行う。

施行期日:令和4年10月1日

厚労省サイト

出生時育児休業給付金の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる出生時育児休業(産後パパ育休制度)制度が創設される。
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられる。

支給要件
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること。(28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。)
支給額 休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%
申請期間 出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで(2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請)

 

施行期日:令和4年10月1日

厚生労働省サイト

雇用保険の基本手当日額の変更

令和4年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算。

930円(令和4年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,125 円

厚労省サイト

労働保険徴収法

雇用保険率の引き上げ

令和5年4月1日から雇用保険率が引き上げ。
一般の事業で、13.5/1000→15.5/1000。
うち労働者負担分は、5/1000→6/1000。

厚労省サイト

最低賃金法

令和4年度地域別最低賃金の引き上げ

全国加重平均は961円。31円の引き上げは目安制度が導入されて以降、過去最大。
物価高による「生計費」の負担が増していることを考慮。
最高は東京の1,072円。 黒いドーナツ(961-1072)。

10月から順次発効。

厚労省サイト

労働者協同組合法

労働者協同組合法の施行

労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織である。

令和4年10月1日

厚労省サイト

女性活躍推進法

男女の賃金差異の情報公表の義務化

男女間賃金格差の更なる縮小を図るため、常用労働者数301人以上の事業主は、「男女の賃金の差異」の把握が義務化されるとともに、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を加え、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなった。

施行期日:令和4年7月1日

厚労省サイト

 

職業安定法

令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれた。

求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

各事業者に対して、求人等に関する➀~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
①求人情報 ②求職者情報 ③求人企業に関する情報 ④自社に関する情報 ⑤事業の実績に関する情報

個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります

求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。

求人メディア等について届出制が創設されます

従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。

特定募集情報等提供事業者の届出

特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報※を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制
が導入されます。
また、年に1度、提供している募集情報等の規模等の事業の概況を報告する必要があります

個人情報の保護

特定募集情報等提供事業者も、職業安定法の個人情報に関する規定の対象となります。

厚労省サイト

施行期日:令和4年10月1日

障害者雇用促進法

精神障害者の算定特例の延長について

平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化されるとともに、雇用率が引き上げられたことに伴い、精神障害者の職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者の実雇用率の算定に関して、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられている。

令和5年度から、精神障害者の算定特例を以下のとおり延長する。

  • 令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする。
  • 今回の改正により、雇入れ等からの期間に関わらず、当分の間一人とカウントすることとなる。
  • この算定特例を、当分の間、継続する。

 

労働施策総合推進法

就職氷河期世代を対象とする募集・採用についての特例期限の延長

現在、令和5年3月 31 日までの暫定措置として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者(不安定就労者・無業者)の雇用を促進するため、規則附則第10 条の規定により読み替えて適用する規則第1条の3第1項の規定により、法第9条で定める労働者の募集及び採用に係る年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集及び採用を可能としている。

政府としては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月7日閣議決定)において、令和5年度からの2年間を「第2ステージ」として位置付けて就職氷河期世代への支援を引き続き講じていくこととしていることから、当該暫定措置を延長する改正を行う。

  • 就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集及び採用を、年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外とする暫定措置について、令和7年3月 31 日まで延長する。
  • 令和4年度に当該暫定措置の対象となっている 35 歳から 54 歳までに到達する者について、引き続き支援する観点から、当該暫定措置の対象範囲を「昭和 43 年4月2日から昭和 63 年4月1日までの間に生まれた者」とする。

資料

健康保険法

被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し

従来、2か月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となっていたが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合(次のいずれかに該当する場合)は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となる。

  • 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

例えば、10/1からの2か月契約でも、契約書に更新条項があれば、10/1から被保険者になる。

施行期日:令和4年10月1日

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加

次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となる。

【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

施行期日:令和4年10月1日

年金機構

特定適用事業所の規模要件の変更等

特定適用事業所等に勤務する短時間労働者に、健康保険・厚生年金保険を適用する要件のうち、勤務期間 1 年以上見込みの要件を撤廃するとともに、特定適用事業所の企業規模要件を、100人超規模に引き下げ、被用者保険の適用範囲を拡大することとした。

 

育児休業中の保険料の免除要件の見直し

育児休業中の社会保険料については、被保険者の経済的負担に配慮して、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保険料を免除する仕組みが設けられている。

この免除の仕組みについては、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保険料が免除される一方、月の途中に短期間の育児休業を取得した場合には保険料が免除されないことや、賞与に係る保険料について、実際の賞与の支払に応じて保険料が賦課されているにもかかわらず、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保険料が免除されることから、賞与月に育児休業の取得が多いといった偏りが生じている可能性があった。

このため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

施行日:令和4年10月1日

厚労省資料

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直し

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。
このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしている。

この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げる。

「特別の料金」の対象となる病院

  • 特定機能病院
  • 一般病床200床以上の地域医療支援病院
  • 一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関

「特別の料金」の対象となる患者

  • 初診:他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
  • 再診:病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者

「特別の料金」

  • 初診:医科7,000円・歯科5,000円
  • 再診:医科3,000円・歯科1,900円

厚労省サイト

出産育児一時金の額の引上げ

出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げる。
※産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げる。

出産育児一時金等の支給額については、出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定を実施するため、政令において規定しているが、今般、当該支給額を引き上げることとし、関係政令について所要の改正を行う。

産科医療補償制度の加算対象となる出産では、

・現行→40.8万円+1.2万円=42万円
・改正後→48.8万円+1.2万円=50万円

後期高齢者医療制度が費用の一部を支援する仕組みを導入し、増額分の財源に充てる。

資料

オンライン資格確認の原則義務化

令和5年4月から、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則義務化される。
※一部の保険医療機関等では義務化の経過措置あり。
※オンライン資格確認の仕組みが普及することにより、国民の皆様にマイナンバーカードで受診いただき、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能となる。

改正の内容

「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月7日閣議決定)において、「オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023 年4月から導入を原則として義務付ける」こととされたことを踏まえ、療担規則及び薬担規則を以下のとおり改正する。

  1. 保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格の確認に際し、患者から求めがあった場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認によって当該確認を行わなければならないこととする。
  2. 書面による請求を行っている保険医療機関及び保険薬局等は、1.の措置の対象外とする。
  3. 保険医療機関及び保険薬局(2.のものを除く。)は、患者から1.の求めがあった場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。

国民年金法

令和5年度の国民年金の保険料

令和5年度の国民年金保険料(毎月納付)は、月額16,520 円である。

令和5年度の年金額

令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から 1.9%の引き上げとなる。

 

70歳以降に本来受給を選択した場合の特例的なみなし増額

年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができる。

以下の場合には特例的な繰下げみなし増額は適用されない。

①繰下げの申出をすることができる方に該当しないとき
・65歳(受給権発生日)時点で他の年金たる給付が発生している場合
・65歳(受給権発生日)から1年以内に他の年金たる給付が発生している場合
・請求者が死亡している場合
② 80歳以降(受給権発生から15年経過後)に本来請求したとき
③ 本来請求の5年前の日以前に他の年金たる給付が発生している場合

令和5年4月1日施行。

資料

 

厚生年金保険法

被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

令和4年9月30日以前から障害者又は長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金の受給者が10月1日からの被用者保険の適用拡大によって被保険者となった場合、定額部分が支給停止される。その激変緩和措置として、届出を提出することで、定額部分を引き続き受給することができる。

施行期日:令和4年10月1日

厚労省サイト

支給停止調整額の改定

在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みである。

支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和5年度の支給停止調整額は48万円(令和4年度は47万円)となる。

国民健康保険法

国民健康保険の保険料(税)の賦課限度額の引き上げ

国民健康保険の保険料(税)について、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が20万円から22万円に引き上げられる

・基礎賦課額→65万円
・後期高齢者支援金等賦課額→22万円
・介護納付金賦課額→17万円

合計104万円

資料

高齢者医療確保法

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し

現役並みの所得がある者以外は1割とされている後期高齢者医療の窓口負担割合について、課税所得が28万円以上かつ年収が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方に限って、2割とする。

一方で、この見直しにより必要な受診が妨げられることがないよう、長期にわたり頻回な受診が必要な患者等への配慮として、外来受診において、施行後3年間、1か月の負担増を最大でも3,000円とする措置を講ずることとしている。

施行日:令和4年10月1日

厚労省資料

社会保険労務士法

税理士法の改正(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設)

違反行為をした税理士が、懲戒前に廃業して懲戒処分を免れる「懲戒処分逃れ」を防ぐために、元税理士に対する「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定」が創設された。
(社労士の欠格事由等にも該当)

資料

確定拠出年金法

企業型年金の加入可能年齢の拡大

企業型年金の加入要件について、65歳未満等の要件を削り、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者及び企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等を除く。)を企業型年金加入者とするものとする。(第2条第6項及び第9条関係)

企業型年金加入者の個人型年金の加入要件について、当該企業型年金の規約に企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めることとする要件を削るとともに、企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金の拠出又は個人型年金の加入を選択できるものとする。(第3条第3項第7号の3及び第62条第1項第2号関係)

施行日:令和4年5月1日

個人型年金の加入可能年齢の拡大

個人型年金の加入要件について、60歳未満の要件を削り、国民年金法の第一号被保険者(保険料免除者を除く。)、第二号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く。)、第三号被保険者及び任意加入被保険者は、個人型年金加入者となることができるものとすること。(第62条第1項関係)

 

施行日:令和4年5月1日

こちらの動画でわかりやすく解説しています。

企業型年金加入者の個人型年金加入の要件緩和

現行、企業型年金加入者のうち個人型年金(月額2.0万円以内)に加入できるのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCo の加入を認める企業型年金規約の定めがあって事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円に引き下げた企業の従業員に限られており、ほとんど活用されていない現状にある。
このため、令和4年10月1日以降、企業型年金の事業主掛金と個人型年金の掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出できるよう、改善を図ることとする。また、企業型DCのみならずDB等の他制度にも加入する者については、月額2.75万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額1.2万円を上限)、iDeCo の掛金を各月拠出できることとする。

企業型年金の事業主掛金と個人型年金の掛金については、平成 30 年1月から任意に決めた月にまとめて拠出(いわゆる年単位拠出)することも選択可能となっているが、この仕組みは任意性が高く、これを把握・管理して個人型年金の拠出限度額を管理しようとすると、国民年金基金連合会の事務処理・システム対応が極めて複雑化するため、今回の要件緩和は、事業主掛金と個人型年金の掛金について、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出に限ることとする。このため、企業型DCの事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、当該企業型DCの加入者は iDeCoに加入できないこととなる。

具体的には、企業型年金の事業主掛金額と個人型年金の掛金額は、それぞれ以下のとおりであることに留意が必要である。

  • 企業型年金の加入者が個人型年金に加入する場合は、事業主掛金を各月拠出かつ各月の拠出限度額の範囲内に納めることとすること
  • 企業型年金に加入する個人型年金の加入者は、各月の拠出限度額を2万円(DBの加入者等は1.2万円)(当該月の事業主掛金額が3.5万円(DBの加入者等は1.55万円)を超えたときは超えた額を控除した額)とし、個人型年金加入者掛金を各月拠出かつ各月の拠出限度額の範囲内に納めることとすること

また、企業型年金の加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合は、個人型年金には加入できない。

施行日:令和4年10月1日

企業型DCの脱退一時金の受給要件の見直し

これまで、企業型DCの中途引き出し(脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、個人別管理資産の額が1.5万円以下である者に限られていた。

個人別管理資産の額が1.5万円を超える者は、他の企業型DCやiDeCoなどに資産を移換する必要があるが、iDeCoに資産を移換した場合、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている者であれば、iDeCoの脱退一時金の受給が可能であった。

令和4年年5月からは、個人別管理資産の額が1.5万円を超える者であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている者は、iDeCoに資産を移換しなくても企業型DCの脱退一時金を受給できるようになる。

施行日→令和4年5月1日

iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し

これまで、iDeCoの中途引き出し(=脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、国民年金の保険料免除者である者に限られていた。
また、iDeCo加入者が海外に居住して国民年金被保険者(第1・2・3号)に該当しなくなった場合、iDeCoに加入することもできず、保険料免除者に該当することはなく中途引き出しもできなかった。

令和4年5月からは、国民年金被保険者となることができない者で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになる。

施行日→令和4年5月1日

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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