皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
企画業務型裁量労働制の定期報告(正解率72%)
問題
企画業務型裁量労働制を導入している事業場において、使用者は、決議の有効期間の始期から起算して【?】以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告を行う。
A 6か月
B 6か月以内に1回及びその後1年
C 1年
D 3年
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解答・解説
「B 6か月以内に1回及びその後1年」。
企画業務型裁量労働制を導入している事業場において、使用者は、決議の有効期間の始期から起算して【6か月以内に1回及びその後1年】以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告を行う。
高度プロフェッショナル制度の【6か月以内ごとに】に比較しよう。
関連論点- 企画業務型裁量労働制を採用するために行われる労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならず、届け出しなければその効力は生じない。
- 企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならない。
- 企画業務型裁量労働制が適用される労働者であっても、休憩に関する規定の適用も排除されない。
- 労使委員会は、企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができる。
- 労使委員会の労働者側委員は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名される(事業場の労働者の投票又は挙手によって直接選出されるわけではない。)。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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