シャアロウシ受験生(以下「シャア」という)「勉強しているが、あい変わらず安衛法の義務と努力義務が押さえわけができない」
整備士「あんなのほとんど「義務」規定です。「努力義務」の規定だけ押さえましょう。 偉い人にはそれがわからんのですよ」
シャア「整理の仕方は分かるが、私にできるかな」
第三者向け
整備士「まず設備の設計者等向けの規制です。 設備の設計者等とは、機械製造メーカーなどをいいます。 機械製造メーカーは、労働安全衛生法の事業主ではない第三者的存在です。 労働災害に対する直接的な責任を負っていないことから 「努力義務」となっています。」
第3条第2項 |
安全衛生の水準の向上系
整備士「次に”安全衛生の水準の向上のため”系です。 安全衛生の(最低)水準をさらに向上させるという規定ですから「努力義務」です。」
第19条の2 第60条の2 第71条の2 |
整備士「「法令に基づく措置を講ずるほか~」系も同タイプです。法令に基づく措置を講ずる時点で法の最低基準を上回っています。
したがって、その後に続く必要な措置は「努力義務」です。」
第28条の2 第57条の3 |
健康な労働者向け系
整備士「そして、”健康な労働者に対する規定”系です。 ”健康の保持・増進”などがキーワードです。現在健康な労働者について措置を行う必要性は低いことから「努力義務」です。」
第66条の7 第69条 第70条 |
義務規定の要件から外れる系
「あと少し。”義務規定の要件に該当していない場面の規定”です。 50人未満規模での産業保健スタッフの選任や、ストレスチェックの実施などです。」
第13条の2
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
第13条の3
事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第66条の9
事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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労働者の協力義務
整備士「マイナーどころで、労働者の事業者等への協力義務があります。 キワードは”その他の関係者”。労働組合などです。 労働組合が実施する措置への協力を強制することはできないので”努力義務”です。」
第4条 |
受動喫煙の防止
整備士「あと2つ。受動喫煙の防止です。 居酒屋等飲食店などの禁煙にするのが難しい業種にも配慮して努力義務にとどめています。受動喫煙防止対策助成金などの助成金などで徐々に誘導する狙いです。」
第68条の2 |
作業管理
備士「最後は健康管理の作業管理。労基法の最低基準を満たした上で、なお健康に配慮して作業をさせてね、という規定のため、努力義務です。」
第65条の3 |
シャア「ありがとう。おさえよう。」
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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