みなさん、こんにちは。
金沢博憲(社労士24)です。
今回は、社会保険労務士試験でよく登場する「特例・特定・特別」の違いについてまとめます。
特例◯◯
まずは”特例”からいってみましょう。
”特例”の意味
●特例→特に設けた例外
”特例”がつく定義・用語
・労働一般常識
特例子会社→障害者雇用を企業グループで通算するの
・雇用
特例一時金→短期雇用特例被保険者の
特例受給資格者→特例一時金を受給できる者の
・徴収
特例納付保険料→資格取得届未届け場合の
特例対象者→上記該当者の
・健康保険
特例退職被保険者→任意継続被保険者みたいなの
・国民年金
特例による任意加入被保険者→昭和40年4月1日以前生(しおじい)の65歳以上の
学生納付特例→学生向け免除の
特例保険料→事務処理ミスの
・厚生年金保険
特例支給開始年齢→報酬比例+定額が支給の
特例老齢年金→元軍属の
特例遺族年金→元軍属の
特例基準割合→延滞金の2.5%8.8%の
・社会保険に関する一般常識
特例給付→児童手当の所得制限の
特例居宅介護サービス費→認定申請前の
特定〇〇
次は「特定」いってみよ!
”特定”の意味
●特定→特にそれと指定すること
”特定”がつく定義・用語
・労一
特定行為の制限→事前面接しないようにねの努力義務の
特定最低賃金→産業別の
特定事項→パートに書面明示の
特定地方公共団体→職業紹介するの
特定有期雇用派遣労働者→雇用安定措置が必要なの
・労働基準法
特定期間→1年変形の中で特に忙しいの
・安衛
特定機械等→最も危険な機械たち(ABCDEFG)の
特定業務従事者の健康診断→深夜業含む6ヶ月に1回の
特定事業→建設・造船の
特定元方事業者→建設・造船の
・労災
特定作業従事者→一人親方みたいなの
特定保健指導→二次健診ひっかかった後の
・雇用
特定受給資格者→倒産、解雇の
特定理由離職者→雇止め、正当理由ある自己都合の
特定一般教育訓練→給付率40%の
・徴収
特定疾病→収支率から除かれるの
・健保
特定介護保険施設等→食事療養標準負担額を算定するときの
特定機能病院→混雑解消の
特定健康診査→メタボ健診
特定健康保険組合→特例退職被保険者の保険者の
特定長期入院被保険者→65歳以上で療養病床の
特定被保険者→40歳未満なのに介護保険料取られるの
特定保健指導→メタボ健診ひっかかった後の
特定保険料率→保険料のうち仕送り金(支援金等)に回される方の
・国民年金
特定期間→事務処理ミスがあった期間の
特定事由→事務処理ミスの
特定国民年金原簿記録→記録ミスの訂正請求の対象になるの
特定受給者→第3号不整合記録持ちの老齢基礎年金受給者の
特定保険料→平成30年3月までの
・厚生年金保険
特定期間→3号分割の婚姻期間の
特定警察職員等→警察20年、昭和42年4月2日(しぇいぶ警察)の
特定被保険者→3号分割の分割する方の
・社会保険に関する一般常識
特定健康診査→40歳以上対象のメタボ健診の
特定疾病→介護保険第2号被保険者でも認定してもらえるの
特定社会保険労務士→個別紛争の代理できるの
特定入所者介護サービス費→食費・居住費の負担が減るの
特定保健指導→メタボ健診ひっかかった後の
特別〇〇
最後に「特別」いってみよ!
”特別”の意味
●特別→普通一般のものとは別扱いにすること
”特別”がつく定義・用語
・労一
特別の法人→職業紹介できるの
特別養子縁組→育児休業の対象になる子なの
・安衛
特別安全衛生改善計画→重大災害2連発で厚生労働大臣が指示するの
特別教育→就業制限業務より危なくないの
・労災
特別加入→労働者以外の者や海外派遣者も加入できるの
特別給与→特別支給金の基礎になる賞与の
特別支給金→社会復帰等促進等事業の
特別な出来事→精神障害の認定基準「強」になるの
特別保険料→保険関係成立前の事故の
・徴収
特別加入保険料→特別加入者の保険料の
・健保
特別介護保険料→定額でとれるの
特別療養費→日雇の最初の2、3ヶ月の
・国民年金
特別調整率→マクロ経済スライドのキャリーオーバー分の
・厚生年金保険
特別会計積立金→積立金のうち厚生労働大臣が管理している分の
特別加算額→一夜の色恋ばなしの
特別支給の老齢厚生年金→65歳前の
・社会保険に関する一般常識
特別徴収→年金天引きの
特別療養費→国民健康保険料滞納1年経過の
以上「特例・特定・特別」の違いです。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24