皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

育児等を行う労働者に対する配慮規定(正解率91%)

変形労働時間制及びフレックスタイム制のうち、育児等を行う労働者に対する配慮規定が設けられていないものは?

・1か月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制

 

”正解はここをクリック”

正解は「フレックスタイム制」。
例えば労働者が子育て中で、ある日9時間労働だと保育園のお迎えに間に合わない、という状況があれば、配慮して上げなさい、という規定。
フレックスタイム制は、労働者がお迎え時間にあわせて終業時刻を選択すればすむことなので、規定の適用はない。