皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働条件の原則(正解率57%)

問題

労働基準法第1条第2項この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、【?】、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

A 使用者
B 何人たりも
C 労働関係の当事者は
D 労働者及び使用者は

ついでに見たい

【択一式突破に足りないものは?】社労士24で合格するための学習法セミナー

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 労働関係の当事者は」。

労働条件の低下防止と向上努力の義務は、使用者はもちろん、労働者にも課せられる。
ある労働者が「最低基準スレスレでいいから働かせて!」となると、相場が下がり、全体の底上げにつながらないため。

例えば、落合博満選手が「三冠王をとっても年俸アップにこだわらない」姿勢であったとしたら、他の選手の年俸も抑えられ、球界の年俸水準は上がらなかった、というイメージ。

また、労使それぞれの団体である使用者団体と労働組合を含まれているため、”労働関係の当事者”という。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

・体重の現実を知るのが怖くて体重計にのらない→ますますコントロールがきかなくなる
・知識が抜けている現実を知るのが怖くてテキストを開かない→ますます知識が抜けていく

怖さで「現実を知ること」を明日に先送りすると、明日はもっと怖くなる。
努力が成果に反映されない停滞期がある点も共通。
「こんなにやっているのに、ずっと変わらない、、もうやめたい」と思った時こそ、停滞期を抜けようとしている直前。
そこで諦めるか、停滞の先にある成長まで進むか、の2択。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ