皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回はコチラの問題です。
「使用」のワード(正解率44%)
条文上の定義に「使用」「雇用」のワードがない者は?
・労働基準法の労働者
・労働契約法の労働者
・労働組合法の労働者
・健康保険法の被保険者
労働基準法の労働者性は「使用従属関係」が決め手であるため「使用」文言がある。
労働契約法も同様。
ただし、労働契約法は事業取締法規ではないため、その対象を「事業」には限定していない。結果、家事使用人も労働者になるという違いが生じる。
一方で、労働組合法では「使用従属関係」のみでは決まるわけではないため「使用」が抜けている。
他方「経済依存性」が重視されるため「収入によって生活する」という文言がある。
この定義の違いからプロ野球選手は、労働基準法の労働者ではないが、労働組合法の労働者である、というズレが生まれる。
結果、プロ野球選手会は労働組合として球団側と交渉可能になるわけ。
なお、Twitter解答で健保の被保険者が多かったのは「法人代表者も被保険者」という知識からであろうか。
健保でも「使用される」文言があり、その意味合いは「報酬を受ける立場」。
法人代表者も法人から報酬を受ける立場にあるため、被保険者になるという解釈。
【#Twitterで選択対策】では、今後横断的整理力を問う問題が増えていく。
横断学習のポイントは、「横断を目的化」しないこと。
横断学習は、効率的に記憶を整理・収納するための「手段」。
それが目的化するとは、該当項目についての全科目の取扱を調べないと気がすまなくなる状態。
横断学習は「整理しやすい」とこや「出そうなところ」をつまんで整理するのが吉。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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