皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

傷病手当金の支給要件(正解率52%)

健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

・美容整形は対象外 
・待期は継続3日で完成 
・「報酬を受けないこと」が支給要件 
・本来業務に就けなければ支給対象

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「「報酬を受けないこと」が支給要件」。
 労災保険の休業補償給付では「賃金受けることができない」要件がある。
一方で、健保では「報酬受けないこと要件」はない。
したがって、3日間、報酬全額支払いがあっても、あるいは年休を使って休んでも、待期は完成する。

 

傷病手当金の他にも、労災と健保で色々違いがありますが、労災保険を「労働者が可哀そうか」ではなく、「事業主が償うべきか」という視点で眺めると、整理がつきやすくなる。

合格点をとる方には「論点サジェスト」機能が実装されています。
例えば「傷病手当金」というワードが目に入ると、出題可能性が高い順に論点が予測表示され、それを次々と問題文に当てはめて、正誤判断をしていく。
このサジェスト機能を実装する手段が、過去問を解き、出題論点を知ることである。
  

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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