皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回はコチラの問題です。
傷病手当金の支給要件(正解率52%)
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
・美容整形は対象外
・待期は継続3日で完成
・「報酬を受けないこと」が支給要件
・本来業務に就けなければ支給対象
労災保険の休業補償給付では「賃金受けることができない」要件がある。
一方で、健保では「報酬受けないこと要件」はない。
したがって、3日間、報酬全額支払いがあっても、あるいは年休を使って休んでも、待期は完成する。
傷病手当金の他にも、労災と健保で色々違いがありますが、労災保険を「労働者が可哀そうか」ではなく、「事業主が償うべきか」という視点で眺めると、整理がつきやすくなる。
合格点をとる方には「論点サジェスト」機能が実装されています。
例えば「傷病手当金」というワードが目に入ると、出題可能性が高い順に論点が予測表示され、それを次々と問題文に当てはめて、正誤判断をしていく。
このサジェスト機能を実装する手段が、過去問を解き、出題論点を知ることである。
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24