皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
事業主からの費用徴収(正解率67%)
問題
「行政機関から指導等を受けた事実はないが成立の日以降1年を経過して保険関係を提出していない」ときに事故が発生。
事業主からの徴収額は、災害補償の価額の限度において、保険給付の【?】%。
A 10
B 30
C 40
D 100
2023年労災問7「労働者P」の解説
解答・解説
「C 40」。
指導されてないが成立届1年だしていない→重大な過失
・故意の成立届未提出→100分の100(こいのいで1)
・重大な過失による成立届未提出→100分の40(かしつのしで4)
・一般保険料納付せず:最大100分の40
・事業主の故意又は重大過失で業務災害発生:100分の30
事業主からの費用徴収は「テキストの後ろの方のなんか苦手な規定」の一つ。
後ろから読むなど単純に接触機会を増やせば解決。
- 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
- 事業主が重大な過失(重大ではない過失×)により、保険関係の成立につき、一定の事項を政府に届出していない期間中に生じた事故につき、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
- 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
- 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
- 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
- 事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、「重大な過失」と認定しない。
- 事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定しない。
- 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、督促状に指定する期限後の期間(「督促を受けるまでの期間中」ではない)に生じた事故につき、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
- 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故につき、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
- 第一種特別加入者の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる(事業主からの費用徴収ではない)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日本郵便事件(平成30年9月14日)
有期契約の労働者が65歳で雇止めされ、その無効を主張した。判決では、「65歳以後は有期労働契約を更新しない」旨の就業規則の定めが労働契約の内容になっているとして、実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできず、雇止めは有効とした。
「期間雇用社員に係る有期労働契約は、満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨の就業規則の定めが当該労働契約の内容になっていること、期間雇用社員が雇止めの時点で満65歳に達していたことなど判示の事情の下においては、当該時点において、実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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大人の勉強もしかり。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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