皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

保険給付の消滅時効(正解率46%)

問題

労災保険の保険給付「支給請求権の消滅時効は5年」
どれ?

A 遺族補償年金前払一時金
B 休業補償給付

C 障害補償年金差額一時金
D 傷病補償年金

ついでに見たい

「繰り返し問題を解いているのに点につながらない…」。
そんな状況を打破する「本当の力がつく過去問の解き方」を解説します。
その鍵は「思考プロセス」です。

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 障害補償年金差額一時金」。

労災の支給請求権の時効は原則2年、例外5年。
5年の方が少ないため、5年だけ押さえておくのが効率的。
・原則→2年
・障害・遺族(前払除く)の給付→5年
・療養の給付、傷病→なし
※傷病→支給決定後の支分権は5年

【社労士試験】消滅時効を「秒」でまとめます【横断】

関連論点
  • 療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については時効の問題は生じず「療養の必要が生じたときから」ではない)、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した都度その翌日から、時効が進行する。
  • 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業の日ごとに、その翌日から進行する(「休業した日の属する月ごとにその翌月の初日から進行する」ではない)。
  • 休業補償給付を受ける権利は、休業の日ごとにその翌日傷病が発生した日の翌日×)から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日当日×)から進行する。
  • 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利については、時効の問題は生じない「傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは時効によって消滅する」ではない)。
  • 介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付を受ける権利の時効は、介護を受けた日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。
  • 障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を受ける権利の時効は、傷病が治った日の翌日から進行する(「障害が確認された月の翌月の初日から進行する」ではない)。
  • 葬祭料を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から(死亡した労働者の葬祭が行われた日の翌日×)から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行する(「異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する」ではない)。
  • 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から23年×)を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときには、時効によって消滅する。
  • 労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定は準用する「省令において規定された方法により、民法の規定は準用しない」ではない)。
  • 以上、今回の問題でした。

毎日判例

パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件(平成21年12月18日)

請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合であっても、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例(この事件をきっかけに、労働者派遣法で「労働契約申込みなし制度」が創設された)

「請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を労働者派遣法に違反する労働者派遣と解すべき場合において、(1)上記雇用契約は有効に存在していたこと、(2)注文者が請負人による当該労働者の採用に関与していたとは認められないこと、(3)当該労働者が請負人から支給を受けていた給与等の額を注文者が事実上決定していたといえるような事情はうかがわれないこと、(4)請負人が配置を含む当該労働者の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったことなど判示の事情の下では、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

・テキストばかり見ていると「押さえどころ」わからない。
・問題ばかり解いていると全体像を見失う。

そのため、問題を解く→テキスト該当箇所&周辺を確認する「問題演習を通じたテキスト確認」というのが王道の復習パターン。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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