皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

衛生管理者の免許(正解率54%)

問題

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を【?】のうちから選任する必要がある。

A 医師
B 衛生工学衛生管理者免許の所持者
C 第1種衛生管理者免許の所持者
D 労働衛生コンサルタント

ついでに見たい

社労士24合格体験記
「毎日、自分ひとりの時間を捻出することは容易ではなく、育児と家事に追われていますが、そんな生活に勉強を取り入れることができたのは、社労士24だったからだと思っています。」

解答・解説

”正解はここをクリック”

「B 衛生工学衛生管理者免許の所持者」。

衛生管理者の資格区分

①第一種~→すべての業務で選任可能
②第二種~→農林畜水産業や製造業等以外の業務のみで選任可能
③衛生工学~すべての業務で選任可能

常時500人超の事業場で、有害業務に常時30人以上の労働者を従事→1人を③から選任する必要がある。

狩野衛工さん(500-30)「有害業務に、ぼくいけ免~」

関連論点
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないが、この一定の有害業務には、深夜業は含まれない。
  • 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  • 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  • 常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
  • 常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の中から選任しなければならない。
  • 常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第一種衛生管理者免許(第二種衛生管理者免許×)を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
  • 常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者には、作業場等を巡視する義務はない。
  • 常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる。
  • 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

福山通運事件(令和2年2月28日)★

被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償(いわゆる逆求償)が認められた事例。

(概要)

運送業務を営む会社に雇用され、その従業員が業務中に自動車を運転していた際に被害者を死亡させる交通事故を発生させ、被害者の相続人に賠償金を支払った。
従業員は、会社に対し、交通事故によって生じた被害者の損害全額を会社が負担するとの合意が成立したと主張して同合意に基づき、被用者の使用者に対するいわゆる逆求償権に基づき、従業員が支払った賠償金相当額の支払を求めた

原判決は、従業員を請求を認めて会社に対し支払いを命じたが、これに対し、会社は不服として控訴した。
控訴審判決は、いわゆる逆求償権を認めなかったた
め、従業員が求償金等の支払を求め上告した。

(要旨)

被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。

(要約)

従業員が事業の執行について第三者に損害を与え賠償した場合、損害の公平な分担という観点から、事業の規模や内容、労働条件、日頃の配慮など諸般の事情を考慮して相当と認められる範囲で、使用者に対してその費用を請求(求償)できる。

(判決文)

民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである。このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。

以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。

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【今日の一言】

テストの結果は大事だ。 ただ、本当に大事なことは、テストの結果をどう活かすかだ。
悔しい結果には、伸びしろが詰まっている。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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