皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。
では早速ですが、今回はコチラの問題です。
育児目的休暇制度(正解率40%)
事業主は、【?】に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的のために利用することができる休暇を与えるための措置を講じるよう努めなければならない。
・1歳
・1歳 6か月
・3歳
・小学校就学の始期
男性の育児参加を促すための法改正の一つです。
男性の育児休業の取得がなかなか広まらない中、休業ではなく「休暇」なら取得しやすいだろうということで、育児目的休暇制度を導入する努力義務を創設しています。
育児目的休暇とは、配偶者の出産日に立ち会うための休暇や、保育園の入園式や卒園式に参加するためなどの休暇が想定されています。
その対象になる子どもの年齢は、卒園式参加目的だけに小学校に入学する前までです。
※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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