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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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では早速ですが、今回はコチラの問題です。

医療保険の沿革(正解率41%)

政府は、ドイツに倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、大正11年に「健康保険法」を制定した。
その後【?】法が昭和14年に制定されたが、昭和17年の健康保険法改正で同法と統合された。

・共済組合
・船員保険
・職員健康保険
・国民健康保険

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「職員健康保険」。
すべての国民が医療保険に加入する「国民皆保険」は、当初からそのような形であったわけではありません。
職域ごとにつくられた医療保険を「継ぎ接ぎ」した結果、形づくられたものです。
健康保険は、まず工場労働者向けの健康保険法が制定され、その後、ホワイトカラー向けの職員健康保険が制定され、昭和17年に「健康保険法」として統合されます。
ただし、この時点での健保加入者は、大企業の被用者が中心で、零細企業の被用者は未加入となっていました。
零細企業の被用者は、被用者保険に加入していないものは国保に加入するという方針のもと、昭和36年4月の国民皆保険の実現により国保に加入することになります。

※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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