皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
面接指導に係る産業医の職務(正解率71%)
問題
産業医は、長時間労働に係る面接指導の要件に該当する労働者に対して、面接指導を受ける旨の申出を行うよう【?】することができる。
A 勧奨
B 勧告
C 指示
D 指導
本試験選択式の判例問題は、5年連続、こちらのまとめサイトに掲載されている判例から出題されています。
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「A 勧奨」。
「助言・指導→勧告→指示→命令」は「たしなめ」系列。
「違法性」に連動。 助言・指導<<勧告<<指示<<命令の順に強制力(たしなめる力)も強くなる。
台風接近時に、避難勧告(現在は廃止)、避難指示などが出される。 まず勧告、さらに危険性が高まると指示が発令。
より強制力が強まる。
一方、「勧奨」は「おすすめ」系列。
面接指導を受けるかどうかは労働者の自由→受けることを「たしなめる」ことはできない。
よって「勧奨」。
産業医は、権力者に強い。
・行政機関に何も言わせない。
・事業者や総括安全衛生管理者に勧告できる。
一方、労働者(勧奨)や衛生管理者(助言指導)には優しい。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
科目が増えていくと、「知識が混ざって大変だ…」となるが、一方で、既存知識の類推でコストゼロで押さえられることも増えてきて、大変なことばかりでもない。
「ここは同じ」 「ここは違う」 という意識を持つことが重要だ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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