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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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では早速ですが、今回はコチラの問題です。

氏名変更届・住所変更届・死亡届の省略(正解率52%)

第1号被保険者の氏名変更届・住所変更届・死亡届。
このうちマイナンバーの活用により、届出が省略できるものは?

・氏名変更届のみ
・住所変更届のみ
・死亡届のみ 
・全部

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「全部」。
 今後、個人番号と基礎年金番号が紐付いている者については、住基ネットから情報提供を受け、年金機構のデータを更新することになります。
 結果、被保険者及び受給権者の「氏名変更・住所変更・死亡」の届出は、いずれも省略可能になります。

 

※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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