皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。
では早速ですが、今回はコチラの問題です。
氏名変更届・住所変更届・死亡届の省略(正解率52%)
第1号被保険者の氏名変更届・住所変更届・死亡届。
このうちマイナンバーの活用により、届出が省略できるものは?
・氏名変更届のみ
・住所変更届のみ
・死亡届のみ
・全部
今後、個人番号と基礎年金番号が紐付いている者については、住基ネットから情報提供を受け、年金機構のデータを更新することになります。
結果、被保険者及び受給権者の「氏名変更・住所変更・死亡」の届出は、いずれも省略可能になります。
※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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