皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「国民年金法の問1から問5」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。
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「全問解説」実況中継版(国民年金法01~05)
今回は、国民年金法の問1から問5までの解説です。
まず問1です。
被保険者の届出等に関して誤っているものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、第3号被保険者に係る届出の経由についてです。
第3号被保険者に関する届出は、夫の勤務先が年金事務所で手続きしてくれます。その夫の勤務先は、夫の職業ごとに4つに分類されます。まず夫が民間被用者の場合は事業主、国家公務員の場合は国家公務員共済組合、地方公務員の場合は地方公務員共済組合、私立学校の教職員の場合は日本私立学校振興・共済事業団です。
このうち第1号厚生年金被保険者である夫の勤務先に健康保険組合がある場合は、事務の一部を健康保険組合に委託することができます。
つまり、事業所が健康保険組合に書類を提出すれば、健康保険組合から年金機構に書類を回付してくれるということです。
問題文では、健保協会に委託でき、健康保険組合に委託できない、とあるため、その部分が誤りです。
なお、29年の1月から社会保険でのマイナンバー制度が導入された影響で、この回付事務をやめる健康保険組合が続出した関係で出題された可能性があります。
以上問1です。
次に問2です。
国民年金法に関して正しいものはどれかの組み合わせ問題で、ウとオが正解肢です。
まずウです。論点は、遺族基礎年金の支給要件です。
遺族基礎年金の支給要件は図解の通りです。③はすでに老齢基礎年金の受給権者である者、④は受給資格期間を満たしているが支給開始年齢に達していない者です。ポイントの一つは、保険料納付要件が問われるかどうかです。
4つのうち①②の者は納付要件を問われます。
一方③④の者はすでに老齢基礎年金の25年の受給資格期間を満たしているので、再度納付要件を問われません。
問題文では、④のケースに該当するため遺族基礎年金の権利が発生します。
なお、平成29年8月から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、一部短縮されていないものもあります。それが遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
その辺に配慮した問題であったとも思われます。
以上ウです。
次にオです。論点は、障害基礎年金の支給対象者です。
図解をご覧ください。
原則は、初診日において被保険者であることです。
被保険者でさえあれば、居住地や年齢は一切問いません。
ただし、初診日に被保険者でなくても、かつて被保険者であった者も対象になる場合があります。
それが②です。
その条件はやや厳しくなり、国内居住で、60歳以上65歳未満限定です。これは、第1号被保険者は60歳まで、老齢基礎年金の支給は65歳からということで、60歳から65歳までの間に制度のはざまがあります。その間を保護の対象にしようとしよういうのが②です。
逆にいえば、被保険者であった者、すなわち現に被保険者でない者は、国外居住の場合は対象外です。
問題文では、被保険者であった者であって、国外居住とあるため、障害基礎年金は支給されません。
結果、正しい内容です。
以上問2です。
次に問3です。
任意加入被保険者の資格の得喪に関して誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、国内居住の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の喪失時期です。
まとめをご覧ください。国内と国外で分類できます。
まず、国内居住の者は、国外移住と保険料の滞納によって喪失します。
滞納の判定は、滞納し、督促状の指定期限までに納付しないことです。
一方で、国外居住の者は、国内移住、国籍がなくなった、保険料の滞納によって喪失します。
滞納の判定は、国外にいるために督促状を送れないので、保険料の徴収権の時効消滅2年が経過したときに喪失します。時期はいずれも翌日ですが、他の資格と重複が生じる場合はその日となります。
問題文では、国内居住の任意加入被保険者が保険料滞納、2年経過時点で喪失とあります。国内居住の者は督促状の指定期限の翌日に喪失ですから、誤りです。頭を国内、お尻を国外の喪失時期にした、典型的たすきがけ問題です。
以上、問3です。
次に問4です。
国民年金法に関して誤っているものはどれかの問題で、Cが正解肢です。
論点は、付加保険料の納付が可能な者です。
付加保険料は老後、老齢基礎年金に上乗せ支給される付加年金を受け取るために、支払うものです。
納付することができるのは、まず第1号被保険者です。
ただし、保険料が一部でも免除されている者は、まずは本体保険料しっかり払いましょう、ということで対象外です。
そして、国民年金基金の加入員についても対象外です。
基金の加入員は、付加年金よりも給付水準のよい給付を受けることができるからです。次に、65歳未満の任意加入被保険者も納付できます。
逆に特例による65歳以上の任意加入被保険者は対象外です。この者は、老齢基礎年金単体を貰えるかどうかも危ういため、もし老齢基礎年金をもらうことができなかったら、上乗せの付加年金ももらうことができないからです。
問題文では、保険料を半額免除された者も付加保険料を納付できるとあるため、誤りです。
以上、問4です。
最後に問5です。
国民年金法に関して誤っているものはどれかの問題で、Aが正解肢です。
論点は、国民年金基金の加入員となることができる者についてで、今次改正点です。
以下はサンプル解説動画です。
基金加入員資格を有するのは、原則第1号被保険者です。
一方で、任意加入被保険者は原則基金には加入できません。
それは、任意加入被保険者の資格本体を失わせて、基金から任意に脱退することを防ぐためです。
ただし、年金制度は当初の趣旨が、財政難や人口減少の影響で捻じ曲げられることがよくあります。
加入員資格も同様です。基金は、近年、加入員の減少傾向が続いており、これに歯止めをかけるため、任意加入被保険者にも門戸を開きつつある状態です。すなわち、国内居住の60歳以上65歳未満の者や、国外居住の20歳以上65歳未満の者も加入することができるようになっています。
問題文では、国外居住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は加入できない、とあるため誤りです。
以上問5です。
これで国民年金法問1から問5までの解説は完了です。
次回は、国民年金法問6から問10までの解説を致します。ありがとうございました。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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