皆さん、こんにちは。

2019年社会保険労務士試験の解答・解説です。

手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。

問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。

正しい対応関係にはこの色のマーカー誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。

正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。

今回は雇用保険法・労働保険徴収法です。

〔問 1〕正解率90%台

雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

細かい規定の肢が続いた後で定番のE

A 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる

誤り。受給資格を取得すると、過去の被保険者期間は消える。特例受給資格を取得した場合も同様。

B 労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する

誤り。家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しない。

C 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

誤り。「後」の方の離職の日に係る算定対象期間について算定。

D 一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない

誤り。休業手当は賃金扱い→10日+休業手当の日数で、賃金支払基礎日数11日以上クリア。

E 雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める

正しい。2年前より前の期間は、保険料徴収権が時効消滅しているため、原則除外。しかし、保険料が天引きされている場合は、最も古い給与明細が残っている月まで遡って算入。

 

〔問 2〕正解率20%台

基本手当の日額に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

合格者(男性)

イは×として、残りは◯っぽい。が、「あと一つくらい×あるんじゃないか?」という心理で”2つ”選んでしまう

ア 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。

正しい。「事業所倒産」→特定受給資格者として特例の適用あり。

イ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。

誤り。3か月ではなく6か月。3か月は平均賃金。

ウ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。

正しい。
・原則→100分の80~50
・60歳以上65歳未満→100分の80~50。日本を代表するロックシンガーはましょうご。

エ 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後自動変更対象額を変更しなければならない。

正しい。賃金日額の下限額などの改定ルール。

オ 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

正しい。4時間以上→就職、4時間未満→内職。  

A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ

〔問 3〕正解率70%台

失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

Bで固い、、が、他の選択肢の余計な一言や、事例風味が気になって揺らぶられる。

A 管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。

正しい。求職者が就職を希望する地域を管轄する安定所での手続きを望んだ場合。

B 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

誤り。
【失業認定】
・原則→4週間に1回、直前の28日間
・職業訓練生→1か月に1回

C 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。

正しい。

D 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

正しい。「期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて」→出頭できなかった認定日が複数あれば、全部一括して認定する、という意味。

E 公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

正しい。失業等給付に関する処分に不服がある→3か月以内に審査請求。しかし、事例風味にして受験生の方を疲れさせる。

 

〔問 4〕正解率80%台

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

パットみ、実務系で「ちょっと嫌・・」となる問題。だがDで仕留めたい。

A 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

正しい。都道府県知事がするのは→能力開発事業の一部。

B 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

正しい。雇用継続給付は実質事業主が申請→事業所管轄。

C 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

正しい。教育訓練給付は被保険者が申請→住所管轄。

D 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

誤り。確認→適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の長。

E 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

正しい。

 

〔問 5〕正解率80%台

就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

みんなの苦手「就職促進給付」。しかし数字ひっかけ中心でホッとする

A 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

誤り。
・3分の1以上のみ→再就職手当
・3分の1以上かつ45日以上→就業手当
・3分の1未満→常用就職支度手当
本肢は、対応関係が間違っている。

B 移転費は、受給資格者等公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される

正しい。去年改正。

C 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

誤り。
・3分の1以上のみ→再就職手当
・3分の1以上かつ45日以上→就業手当
・3分の1未満→常用就職支度手当
本肢は、対応関係が間違っている。

D 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

誤り。
・再就職手当(早期)→70%
・再就職手当(原則)→60%
・常用就職支度手当→40%
・就業手当→30%
対応関係が間違っている。

E 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

誤り。
・短期訓練受講費→20%・10万円
・一般教育訓練→20%・10万円
・専門実践教育訓練(修了のみ)→50%・年40万円・計120万円
・専門実践教育訓練(&取得+雇用)→70%・年56万円・計168万円

 

〔問 6〕正解率40%台

高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

出題者の意図としてはCが×

A 60歳に達した日算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

正しい。60歳時点で5年に満たなくても、その後、5年に達した月から支給される。

B 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

正しい。支給対象月の賃金が61%未満→支給対象月賃金の15%が支給額。

C 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

誤り。欠勤控除で未払いとなった分がある場合、「その支払を受けたものとみなして算定した額(みなし賃金)」が支給対象月の賃金とされる。
ただし、問題文中の「みなし賃金日額」という表現は疑義がある。※「みなし賃金日額」は60歳到達時に離職したとみなして算定した賃金日額である。

D 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない

正しい。雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当→再就職手当のこと。問題文に「再就職手当」と書いておいて欲しかった・・

E 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない

正しい。月途中で再就職した月→「1か月丸々被保険者」の月ではない→支給対象月に含まれない。

 

〔問 7〕正解率10%台

雇用安定事業及び能力開発事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

できなくてよい問題。パット見ですぐ飛ばすのが正解。

A 短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。

正しい。ふ~んとしかいえない。

B キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない

正しい。ふ~んとしかいえない。

C 雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない

正しい。◯っぽいとしかいえない。

D 一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。

誤り。雇入から3か月経過時点で支給するのではなくて、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する時点で支給する。

E 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費負担する。

正しい。雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用とは、職業訓練受講給付金。こういうカッコ書きが非常に気になる。

 

〔問 8〕正解率70%台

労働保険料の督促等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

Eは基本だが、Cに揺さぶられる

A 労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

正しい。概算保険料の申告・納付期限を超えたら、という話だが、その申告・納付期限も問う問題。

B 労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

正しい。その他徴収金→追徴金も入る。

C 労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

正しい。◯っぽいが、「指定期限経過後に督促状が交付され」とか、「滞納処分は違法」が気になる。

D 延滞金は、労働保険料の額1,000円未満であるとき又は延滞金の額100円未満であるときは、徴収されない

正しい。「こういうのでいいんだよ」という問題。

E 政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

誤り。「納期限の翌日」からその完納又は財産差押えの日の前日まで。「こういうのでいいんだよ」という問題。

 

〔問 9〕正解率70%台

労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

Aは基本だが、Cと悩む。

A 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない

正しい。表面「金融業は50人以下なら委託できる」、裏面「金融業は50人超えると委託できない」。同じ意味だが、裏面から問われると「うっ?」となる。

B 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

誤り。本肢の場合、所轄公共職業安定所長を経由することはできない。

C 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

誤り。提出先→主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。そこ押さえ分けなきゃだめですか・・・

D 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

誤り。労働保険事務組合→「保険給付に関する請求」「印紙保険料」「雇用安定事業等」の事務を行うことはできない。

E 労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。

誤り。①追徴金について延滞金は発生しない。②まず事務組合を処分→残余があれば事業主(両者同時ではない)。

 

〔問 10〕正解率40%台

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

Cが基本だが、BDに揺らぶられる

A 事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額限られており印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない

誤り。日雇労働被保険者の負担すべき一般保険料だけではなく、「印紙保険料の額の2分の1の額」も天引き可能。

B 行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない

誤り。事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

C 労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益ほか所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。

正しい。食事、被服及び住居の利益「のほか」とは、例えば、回数券や定期券も賃金。なお「金額」は厚生労働大臣が決める。

D 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない

誤り。過去に「労働保険事務組合であった団体」に対しても出頭を命ずることができる。

E 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない

誤り。事業主の代理人だから代理できないわけがない。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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