皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
本試験後に大変お疲れのところ、ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上?体験版の「労災保険法・労働保険料徴収法の問1から問5」までご紹介させて頂きます。
誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、よりわかりやすいと思います。
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「全問解説」体験版(労災保険法・労働保険料徴収法01~05)
今回は、労災保険法・労働保険料徴収法の問1から問5までの解説です。
まず問1です。誤っているものはどれかの問題で、Aが正解肢です。
運動競技に伴う災害の業務上外の認定についての問題です。
運動競技の練習については、業務行為であることの要件の一つとして「練習計画に従って行われるものであること」が掲げられています。
これは労働契約に基づく業務行為として行われる練習については、業務実施計画としての性格を有する練習計画があらかじめ事業主により定められ、当該練習計画に従って行われることが必要だからです。
問題文では「事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動」とあるため、業務上として扱われる、ことはありません。
結果、Aが誤りとなります。
次に問2です。誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
傷病補償年金の変更に関する問題です。
傷病等級に変更があった場合は、「所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない」。とされています。
一方で、問題文では、裁量により新たな傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる規定の表現になっています。すなわち、変更があっても、行政官庁の判断で、支給を決定することもできるし、しないこともできる、という意味合いになるますから、誤りとなります。
結果、Dが正解肢です。
なお、この逆パータンがあります。労働基準法の付加金の支払命令です。付加金の支払命令は裁判所の判断ですることもできるし、しないこともできます。これが支払命令をしなければならない、で×という問題が過去出題されたことがあります。
次の問3は、社会復帰促進等事業に関する問題です。
正しいものはいくつあるかの個数問題で、3つが正解です。 誤っている選択肢はアとエです。
アをみます。社会復帰促進等事業は、保険給付と同じく、業務災害又は通勤災害を被った労働者を対象にしています。問題文では、通勤災害を被った労働者は対象とされていない、とあるため、その部分が誤りです。
次にエをみます。社会復帰促進等事業の一つであるアフターケアについてです。
その目的は、業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする、とされています。
そのアフターケアの対象傷病は、せき髄損傷等20となっていますが、この傷病は「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」という通達に定められています。問題文では、厚生労働省令によって、とあるので誤りです。
省令と通達の違いを説明します。
厚生労働省令は、法律、政令、省令といった法令の一種です。厚生労働大臣が制定する命令で、官報によって国民に周知されます。一方で、通達は、上位の行政機関から下位の行政機関に対して通知されるものです。法令ではありませんから、法的拘束力はありません。
次の問4は、労災保険法の適用についての問題です。
正しいものはどれかの問題で、Dが正解肢となっています。
労災保険法は民間労働者を対象とした制度です。
一方で、公務員には、公務員専用の災害補償制度があるため、労災保険法は適用されません。
したがって、国家公務員、地方公務員含めて適用除外が原則ですが、例外があります。
地方自治体で現業・非常勤の職員に限っては労災保険法の適用がある、という例外です。
問題文をみると、Aが市の経営する水道事業の非常勤職員となっており、これが、地方×現業×非常勤の労災保険が適用されるパターンです。問題文では適用されない、となっているため誤りです。
Bの行政執行法人の職員は、印刷局、造幣局などの職員です。国家公務員としての身分を有しますので、労災保険は適用除外です。CDEの公務員も、原則通り適用除外です。したがって、Dの、国の直営事業で働く労働者には適用されない、が正しい内容となります。
次の問5は通勤災害に関する問題です。
正しいものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
療養給付を受ける労働者は、200円の一部負担金を初診時に徴収されるため、正しい内容です。
なお、同じ療養でも業務災害の場合、すなわち「療養補償給付」の場合はどうでしょう。
業務災害の場合は、使用者に補償責任がありますから、労働者に負担を強いることはありません。一方で、通勤災害の場合は、駅で転んで怪我をしたような場合です。使用者に補償責任があるわけではありませんから、労働者にも一定程度の負担を求める、という考え方になっています。
次回は、労働者災害補償保険法・労働保険料徴収法の問6から問10まで解説します。
ありがとうございました。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ「社労士24」担当講師 金沢 博憲
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