社労士24のTwitterで公開している画像をただまとめたもの。
国民年金法。
権限の委任・権限の委託
国民年金の出鼻を挫く沼りポイント。
パレートの法則でいく(2割の労力で8割押さえる)。
年金機構には、被保険者や受給権者に関する権限が普通に委任される。
委任されないのは、「お金をとる、お金を払う、記録する」の、旧社保庁の不祥事3兄弟系。
任意加入
基礎年金拠出金
免除
保険料納付にまつわる各団体
免除適用の優先関係
産前産後免除
年金額の全体像
合算対象期間
老齢基礎年金の繰下げ
老齢基礎年金の繰上げ
障害基礎年金の65歳未満要件
遺族基礎年金の受給権
遺族基礎年金・遺族厚生年金の停止
養子で失権
夫の年金、妻の年金
死亡一時金・脱退一時金
遺族給付の相関関係
端数処理
改定率
老齢基礎年金の年金額
種別の変更
第3号の届け出
届け出
追納、特例保険料
ただのシリーズ
「ただの画像まとめ」
その他の「ただの」シリーズ
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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