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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回はコチラの問題です。

特別会計&財政安定化基金(正解率66%)

都道府県に
・財政安定化基金が「ある」
・特別会計が「ある」
・処分に不服がある場合の審査請求先が「ある」
どの制度?

・A 介護保険
・B 後期高齢者医療
・C 国民健康保険
・D 船員保険

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”正解はここをクリック”

正解は「C 国民健康保険」。

国保・後期・介保の設置場所
・特別会計→保険料にタッチするところ
・財政安定化基金→都道府県
・処分に不服がある場合の審査請求先→都道府県

国保の保険料の流れは市町村が徴収→都道府県に納付→市町村に交付。
市町村と都道府県がタッチ→両方に特別会計が設置。

市町村が徴収した保険料は、一般財源と区別するために特別会計に入る。
しかし、市町村の保険料の収納率が低く、その不足分を一般財源で財政補填することが常態化している。
これを抑制するために都道府県に財政安定化基金を設け、収納不足市町村に対し貸付・交付を行う。

特別会計と財政安定化基金がどこに置かれているか問題は、割に出題される。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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