【社労士 選択式】正解率44%!国内居住要件【健保×国年】

皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

国内居住要件(正解率44%)

問題

次のうち「国内居住要件」が設けられてないのは?

A 健康保険の被扶養者
B 健康保険の被保険者
C 国民年金の第1号被保険者
D 国民年金の第3号被保険者

 

ついでに見たい

厚生年金保険の保険料率。
第1号厚生年金被保険者→1000分の183
第2号厚生年金被保険者→1000分の183
第3号厚生年金被保険者→1000分の183
第4号厚生年金被保険者(私学共済職員)→1000分の164.78の範囲内で軽減した率

嫌味(183)なヒロシがナンパ(16478)

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 健康保険の被保険者」。

国内居住要件の有無については、3つに類型化できる。
・国内居住に限る→国民年金第1号被保険者や国保の被保険者
・国内居住が原則(海外赴任に同行する場合などは国外も可)→被扶養者、国民年金第3号被保険者
・国内・国外を問わない→厚生年金保険の被保険者、国民年金第2号被保険者、健保の被保険者

あわせて読みたい

【国内居住要件が設けられた経緯】
グローバル化が進展する中、生活の拠点が日本にない親族が健康保険の給付を受けることができるという在外被扶養者に関する課題が指摘されていた。
例えば「海外で被扶養者が毎年三つ子を出産→毎年出産育児一時金120万超支給」といった事態。

こういった状況を踏まえ、被扶養者に国内居住要件を導入。
被扶養者と一体的な認定が行われている国民年金の第3号被保険者も同様。

ただし、国外居住でも、留学や夫の海外赴任同行など日本に生活基盤があると認められる場合に限り、例外的に認定。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

個人の感覚では、社労士の勉強をはじめた方のうち、受験申し込みをされるのは、半分っ…!

それくらい”続ける”ことは難しい。

だから、今も続けている自分SUGEEEE!! と思ってもよいだろう。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ