【社労士 選択式】正解率87%!任意脱退制度の廃止と経過措置【国年】

皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

任意脱退制度の廃止と経過措置(正解率87%)

問題

平成29年7月31日で廃止された国民年金の「任意脱退」制度。
廃止前の任意脱退の規定により厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされていなかった期間については、【?】とされる。

A 保険料納付済期間  
B 保険料免除期間 
C 合算対象期間
D 滞納期間

 

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 合算対象期間」。

短期在留外国人(元阪神のグリーンウェル選手など)向けの制度「任意脱退」が廃止されました。
受給資格期間が10年に短縮され、受給権を狙いやすくなったため。
そこで、29.8.1時点で、第1号被保険者の要件に該当するものは資格を再取得し、かつ、脱退していた期間は合算対象期間扱いにして、受給権取得をサポートすることになった。

なお、国民年金の任意脱退には2種類ある。
・旧国民年金法の任意脱退(都道府県知事の承認)←昭和60年改正の際に廃止
・短期在留外国人向けの任意脱退(厚生労働大臣の承認)←受給資格期間を10年に短縮する改正の際に廃止

脱退していた期間は、いずれも「合算対象期間」となる。

合算対象期間の論点は、なるか、ならないか。判断要素は【時代と年齢】。
大枠は、
●国民年金に未加入の期間
【時代】昭和36年4月以降
【年齢】20歳以上60歳未満

●厚生年金保険に加入の期間
【時代】昭和36年4月以降
※「通算対象期間」→昭和36年3月以前も入る
【年齢】20歳前60歳以後

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「いつからを直前期というのか」。
これは人によって見解が異なると思いますが、自分の考えでは「全科目の一巡が終わった後」です。
例えば、4月までに全科目一巡すれば5月から、5月までに一巡すれば6月から、6月までに一巡すれば7月から
が「直前期」です。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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